問22 正解:4
連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。
※運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。
1 適合していない。運転時間が4時間以内に30分以上の休憩を取っていない(15分)。なお、10分未満の休憩は運転の中断とならないので、2回目の休憩(5分)は運転中断時間に含まれない。少なくとも1時間10分の運転後15分の休憩を取るか、又は5分の休憩後50分運転し、15分の休憩を取ることが必要。
2 適合していない。運転時間が4時間以内に30分以上の休憩を取っていない(0分)。休憩時間は10分以上でなければならないが、1度目、2度目の休憩ともに5分しかなく、運転中断時間に含まれない。したがって、4時間5分(1時間30分+1時間35分+1時間)の連続運転があったことになる。少なくとも、1回目と2回目の休憩時間をそれぞれ10分以上かつ合計が30分以上、又は2回目の5分休憩後55分運転し、30分の休憩が必要。
3 適合していない。4時間の連続運転時間の後、25分しか休憩を取っていない。 少なくとも4時間の連続運転後30分の休憩が必要。
4 適合している。運転時間=1時間20分+2時間40分=4時間 運転時間4時間以内に30分(10分+20分)の休憩を取っている。