問23 正解:2
1日(始業時刻から起算して24時間をいう)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
1 違反していない。
月:8時~22時+火曜の7時~8時=15時間
※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~22時=15時間
※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~17時=10時間
木:8時~23時+金曜の7時~8時=16時間
※木曜の拘束時間は、「木曜の8時~金曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
金:7時~22時+土曜の6時~7時=16時間
※金曜の7時~8時は、「木曜の拘束時間」にも「金曜の拘束時間」にも含まれる。
※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:6時~14時=8時間
※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。
2 違反している。拘束時間が15時間を超える日が3回ある。
月:8時~22時+火曜の6時~8時=16時間
※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:6時~21時=15時間
※火曜の6時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~22時+木曜の6時~7時=16時間
※水曜の拘束時間は、「水曜の7時~木曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
木:6時~16時=10時間
※木曜の6時~7時は、「水曜の拘束時間」にも「木曜の拘束時間」にも含まれる。
金:8時~23時+土曜の7時~8時=16時間
※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時~14時=7時間
※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。
3 違反していない。
月:8時~22時+火曜の7時~8時=15時間
※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:9時~18時+木曜の8時~9時=10時間
※水曜の拘束時間は、「水曜の9時~木曜の9時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
木:8時~23時=15時間
※木曜の8時~9時は、「水曜の拘束時間」にも「木曜の拘束時間」にも含まれる。
金:7時~16時+土曜の6時~7時=10時間
※金曜の拘束時間は、「金曜の7時~土曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:6時~14時=8時間
※土曜の6時~7時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。
4 違反していない。
月:8時~22時+火曜の7時~8時=15時間
※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~14時=7時間
木:7時~22時=15時間
金:8時~15時+土曜の7時~8時=8時間
※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時~23時=16時間
※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。