運行管理者試験過去問題 - 平成22年度第1回(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

3.道路交通法

問17 大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)及び過積載に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(※法改正により一部改変)

1 積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。

2 公安委員会は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該荷主に対し、当該違反をしてはならない旨を勧告することができる。

3 積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。また、積載物の幅は、自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出してはならない。

4 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条第1項で定める積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。


解答解説

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