運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第2回(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

3.道路交通法

問16 運転免許(以下「免許」という。)の仮停止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.免許を受けた者が自動車等の運転に関し、交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下「仮停止」という。)をすることができる。

2.免許を受けた者が自動車等の運転に関し、酒気を帯びて車両を運転し、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態。)であった者が、交通事故を起こしたときは、当該交通事故の発生場所を管轄する警察署長は、事故による死者又は負傷者がない場合であっても、その者に対し、免許の効力の仮停止をすることができる。

3.警察署長は免許を受けた者に対し免許の効力の仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

4.免許を受けた者が自動車等の運転に関し、当該自動車等の交通による人の死傷があった場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該違反をしたときにおけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。


解答解説

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