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運行管理者試験過去問題 - 平成26年度臨時試験(貨物)

平成26年度臨時試験 -貨物-(H26.5実施)

1.貨物自動車運送事業法

問1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2.一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、事業計画の変更(国土交通省令に定めるものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3.事業者は、主たる事務所の名称及び位置の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

4.事業者は、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法令に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。


問2 一般貨物自動車運送事業の輸送の安全等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任し、当該運行管理者に対し事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

2.事業者は、選任した運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する安全管理規程を定めなければならない。

3.事業者は、貨物自動車運送事業法の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

4.事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う事業者が貨物自動車運送事業法の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。


問3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、これに基づき指導及び監督を行うこと。

2.事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員等に対する適切な指導を行うこと。

3.自動車事故報告規則第5条(事故警報)の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

4.休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させること。


問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の( A )しようとする運転者に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )を与えなければならない。
一 ( C )の有無
二 ( D )その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

A  1.運転を開始  2.運行の業務に従事

B  1.必要な指示  2.適切な助言

C  1.酒気帯び   2.疾病、疲労、睡眠不足

D  1.酒気帯び   2.疾病、疲労、睡眠不足


問5 一般貨物自動車運送事業者等(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。

2.事業者等は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者等において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導についてやむを得ない事情がある場合を除き、初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。

3.事業者等は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。

4.事業者等は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。


問6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転等の防止についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、3ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

2.事業者は、乗務員等が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

3.事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

4.特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が150キロメートルを超えるものごとに、「主な地点間の運転時分及び平均速度」、「乗務員等が休憩又は睡眠をする地点及び時間」及び「交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点」について事業用自動車の運行の業務に関する基準を定めなければならない。


問7 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、運輸支局長等に速報することを要しないものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、先頭を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車を含む後継の自動車が止まりきれずに次々と衝突する事故となり、15台の自動車が衝突したが死傷者は生じなかった。

2.事業用自動車の前方を走行していた乗用車が信号が赤になり停車したが、後続の当該事業用自動車の運転者が気づくのが遅れたために追突し、この事故により当該乗用車に乗車していた4人と追突した当該事業用自動車の運転者が重傷を負った。

3.事業用自動車が右折の際、対向車線を走行してきた大型自動二輪車と衝突し、この事故により当該大型自動二輪車に乗車していた2人が死亡した。

4.事業用自動車が走行中、突然、自転車が道路上に飛び出してきたため急停車したところ、当該事業用自動車及び後続の自動車8台が関係する玉突き事故となり、この事故により10人が負傷した。


問8 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の貨物の積載についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、過積載による運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

2.事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に貨物を積載する場合に限り、編荷重が生じないように積載するとともに、貨物が運搬中に荷崩れ等により当該事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなければならない。

3.事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合にあっては、貨物の積載状況を当該業務を行った運転者等ごとに業務の記録をさせなければならない。

4.国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係る過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該過積載による運送の再発防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該過積載による運送の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。


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