運行管理者試験過去問題 - 平成28年度第1回(貨物)

平成28年度第1回 -貨物-(H28.8実施)

2.道路運送車両法

問9 自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

2.自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。

3.臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

4.登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。


問10 自動車の検査等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

2.自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

3.初めて自動車検査証の交付を受ける貨物の運送の用に供する事業用自動車であって、車両総重量8トン未満の自動車の当該自動車検査証の有効期間は1年である。

4.自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。


問11 道路運送車両法に定める自動車の日常点検及び定期点検についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.自動車運送事業の用に供する自動車の( A )又はこれを運行する者は、( B )、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の( C )に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

2.自動車運送事業の用に供する自動車の( A )は、国土交通省令で定める技術上の基準により、当該事業用自動車を( D )に点検しなければならない。

A  1.所有者    2.使用者

B  1.1日1回、その運行の開始前において
  2.自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期において

C  1.日常的    2.定期的

D  1.6ヵ月毎   2.3ヵ月毎


問12 道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.貨物の運送の用に供する自動車の車体後面には、最大積載量(タンク自動車にあっては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。

2.貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

3.貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車(乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。

4.自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上2メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。


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