運行管理者試験過去問題 - 平成19年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成19年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H20.3実施)-解答・解説-

1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解:3

3 誤り。一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。


  問2 正解:1

1 誤り。事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者であってはならない。


  問3 正解:4

4 誤り。事業用自動車について、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすることは、事業者の業務である


  問4 正解:3

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による(日常点検の実施)又はその確認について(報告)を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために(必要な指示)をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた(機器)による点呼を行うことができる。


  問5 正解:2

(事故報告書の提出)
 自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故があった場合には、(30日)以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書(3通)を当該(自動車の使用の本拠の位置)を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

(速報)
 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触した事故であり、かつ、死者又は重傷者を生じたとき若しくは自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいした事故があったとき又は国土交通大臣の指示があったときは、自動車事故報告書の提出のほか、電話、電報その他適当な方法により、(24時間)以内に、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。


  問6 正解:1

1 誤り。事故惹起運転者に対する特別な指導は、「安全運転の実技を除く所定事項について合計6時間以上」実施する(安全運転の実技については、可能な限り実施することが望ましい)。初任運転者に対する特別な指導は、「貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項等について15時間以上、安全運転の実技について20時間以上」実施する。なお、高齢運転者について実施時間の定めはない


  問7 正解:4

4 誤り。運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。


  問8 正解:2

2 誤り。事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない


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