運行管理者試験過去問題 - 平成20年度第1回(貨物)-解答・解説-

平成20年度第1回運行管理者試験 -貨物-(H20.8実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解:2

2 誤り。使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない


  問19 正解:4

4 誤り。生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法で定める所定の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。


  問20 正解:3

3 誤り。使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。


  問21 正解:1

1 誤り。「労働者への周知方法に関する事項」は、就業規則に盛り込む必要はない


  問22 正解:4

連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。

※運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。

1 適合していない。前半部分については、運転時間=2時間30分+1時間30分=4時間の運転時間に対し、40分の休憩を取っているので問題ないが、後半、4時間の連続運転後20分の休憩しか取っていない

2 適合していない。前半部分の連続運転時間が4時間を超えている(4時間10分)

3 適合していない。10分未満の休憩は運転の中断とならないので、2回目の休憩(5分)は運転中断時間に含まれない。したがって、運転時間4時間(3時間20分+40分)に対し、25分の休憩しか取っておらず、30分以上の運転中断をしていないことになる。少なくとも、1回目の休憩時間を30分以上にするか、2回目の休憩時間を10分以上にすることが必要。

4 適合している。運転時間=2時間40分+1時間20分=4時間
運転時間4時間以内に30分(10分+20分)の休憩を取っている。


  問23 正解:1

1日(始業時刻から起算して24時間をいう)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

1 違反している。拘束時間が15時間を超える日が3回ある
月:8時~22時+火曜の7時~8時=15時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時の拘束時間は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~17時=10時間
木:8時~23時+金曜の7時~8時=16時間
 ※木曜の拘束時間は、「木曜の8時~金曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
金:7時~22時+土曜の6時~7時=16時間
 ※金曜の7時~8時の拘束時間は、「木曜の拘束時間」にも「金曜の拘束時間」にも含まれる。
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の7時~土曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:6時~14時=8時間
 ※土曜の6時~7時の拘束時間は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

2 違反していない。
月:8時~23時+火曜の7時~8時=16時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~21時+木曜の7時~8時=15時間
 ※水曜の拘束時間は、「水曜の7時~木曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
木:8時~16時=8時間
 ※木曜の7時~8時は、「水曜の拘束時間」にも「木曜の拘束時間」にも含まれる。
金:9時~23時+土曜の8時~9時=15時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の9時~土曜の9時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:8時~14時=6時間
※土曜の8時~9時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

3 違反していない。
月:8時~23時+火曜の7時~8時=16時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:9時~18時+木曜の8時~9時=10時間
 ※水曜の拘束時間は、「水曜の9時~木曜の9時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
木:8時~22時+金曜の7時~8時=15時間
 ※木曜の8時~9時は、「水曜の拘束時間」にも「木曜の拘束時間」にも含まれる。
 ※木曜の拘束時間は、「木曜の8時~金曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
金:7時~16時+土曜の6時~7時=10時間
 ※金曜の7時~8時は、「木曜の拘束時間」にも「金曜の拘束時間」にも含まれる。
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の7時~土曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:6時~14時=5時間
 ※土曜の6時~7時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

4 違反していない。
月:8時~22時+火曜の7時~8時=15時間 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~14時=7時間
木:7時~22時=15時間
金:8時~15時+土曜の7時~8時=8時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時~23時=15時間
 ※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。


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