運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成25年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H26.3実施)-解答・解説-

1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解1

1.誤り。貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいい、貨物自動車利用運送事業は含まれない。なお、貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送を利用してする貨物の運送をいう。


  問2 正解3

国土交通省告示第1091号によると、一般貨物自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項は、「(1)輸送の安全に関する基本的な方針」、「(2)輸送の安全に関する目標及びその達成状況」、「(3)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計」とされており、統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限は含まれていない


  問3 正解2,3

1.誤り。運行管理規程を定めることは、事業者の業務である。

4.誤り。運転者の勤務時間及び乗務時間を定めることは、事業者の業務である。


  問4 正解 A2 B2 C2 D1

1 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び(確認)を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(必要な指示)を与えなければならない。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び(運行の状況)について報告を求め、かつ、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、法令の規定による(通告)についても報告を求めなければならない。。


  問5 正解1

1.誤り。運行記録計の記録の保存期間は、1年間である。


  問6 正解1,3

2.誤り。貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疲労等により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

4.誤り。特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、本記述のような基準を定めなければならない。


  問7 正解3

3.誤り。国土交通大臣に報告書を提出しなければならないのは、高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させた事故があった場合である。


  問8 正解2

2.誤り。休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を記録させなければならない。休憩の方法は記録事項ではない。


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