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運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第2回(貨物)【解答・解説】

平成25年度第2回運行管理者試験(H26.3実施)-解答・解説-

【解答一覧】
問01:1
問02:3
問03:2,3
問04:2 B2 C2 D1
問05:1
問06:1,3
問07:3
問08:2
問09:1 B2 C2 D1
問10:4
問11:2,3
問12:3
問13:2,4
問14:2 B1 C2 D2
問15:3
問16:2
問17:4
問18:3
問19:3
問20:2 B1 C2 D1
問21:2,4
問22:3
問23:1
問24:3,4
問25:1 不適2,3,4
問26:3,4 不適1,2
問27:2,3 不適1,4
問28:1,3 不適2,4
問29:3 イ ウ1,2
問30:4


1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解1

1.誤り。貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいい、貨物自動車利用運送事業は含まれない。なお、貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送を利用してする貨物の運送をいう。


  問2 正解3

国土交通省告示第1091号によると、一般貨物自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項は、「(1)輸送の安全に関する基本的な方針」、「(2)輸送の安全に関する目標及びその達成状況」、「(3)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計」とされており、統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限は含まれていない


  問3 正解2,3

1.誤り。運行管理規程を定めることは、事業者の業務である。

4.誤り。運転者の勤務時間及び乗務時間を定めることは、事業者の業務である。


  問4 正解 A2 B2 C2 D1

1 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び(確認)を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(必要な指示)を与えなければならない。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び(運行の状況)について報告を求め、かつ、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、法令の規定による(通告)についても報告を求めなければならない。。


  問5 正解1

1.誤り。運行記録計の記録の保存期間は、1年間である。


  問6 正解1,3

2.誤り。貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疲労等により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

4.誤り。特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、本記述のような基準を定めなければならない。


  問7 正解3

3.誤り。国土交通大臣に報告書を提出しなければならないのは、高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させた事故があった場合である。


  問8 正解2

2.誤り。休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を記録させなければならない。休憩の方法は記録事項ではない。


2.道路運送車両法
  問9 正解 A1 B2 C2 D1

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての(公証)等を行い、並びに安全性の確保及び(公害の防止)その他の環境の保全並びに整備についての(技術の向上)を図り、併せて自動車の整備事業の健全な(発達)に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。


  問10 正解4

4.誤り。指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合には、自動車検査証を備え付けなくても、当該自動車を運行の用に供することができる


  問11 正解2,3

1.誤り。1日1回、運行開始前に行わなければならない。

4.誤り。1日1回、運行開始前に行わなければならない。


  問12 正解3

3.誤り。灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を備えることができるのは、道路維持作業用自動車だけである。


3.道路交通法
  問13 正解2,4

1.誤り。車両等の運転者は、左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするときは、警音器を鳴らさなければならない。

3.誤り。車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする時の3秒前のときである。


  問14 正解 A2 B1 C2 D2

車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の(使用者)が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な(運行)の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に(指導)し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを(指示)することができる。


  問15 正解3

3.誤り。車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない


  問16 正解2

2.誤り。免許を受けた者が自動車等の運転に関し、酒気を帯びて車両を運転し、その運転をした場合において酒に酔った状態であった者が、交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたときは、当該交通事故の発生場所を管轄する警察署長は、その者に対し、免許の効力の仮停止をすることができる。


  問17 正解4

4.誤り。このような場合、警察署長は、当該荷主に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。


4.労働基準法
  問18 正解3

3.誤り。解雇が制限されるのは、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間である。


  問19 正解3

3.誤り。使用者は、就業規則の作成又は変更について、労働組合(労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。同意までは不要である。


  問20 正解 A2 B1 C2 D1

1 この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、(四輪以上の自動車)の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の(労働条件の向上)を図ることを目的とする。

2 労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その(向上)に努めなければならない。

3 使用者は、(季節的繁忙)その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。


  問21 正解2,4

1.誤り。使用者は、貨物自動車運送事業に従事するトラック運転者の拘束時間は、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、改善基準で定める範囲内において延長することができる。

3.誤り。使用者は、トラック運転者の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日あたり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。


  問22 正解3

拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

1.適合していない。1年間の拘束時間が3,516時間を超えている

2.適合していない。拘束時間が293時間を超えている月が7箇月(4月、7月、10月、11月、12月、1月、3月)ある

3.適合している。1年間の拘束時間が3,516時間を超えておらず、拘束時間が320時間を超えている月もない。また、拘束時間が293時間を超えている月が6箇月(5月、6月、9月、12月、1月、3月)である。

4.適合していない。3月の拘束時間が320時間を超えている


  問23 正解1

1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。

1日目:7時~19時=12時間
2日目:8時~20時+3日目の7時~8時=13時間
 ※2日目の拘束時間は、「2日目の8時~3日目の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
3日目:7時~18時+4日目の6時~7時=12時間
 ※3日目の7時~8時は、「2日目の拘束時間」にも「3日目の拘束時間」にも含まれる。
 ※3日目の拘束時間は、「3日目の7時~4日目の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
4日目:6時~18時+5日目の5時~6時=13時間
 ※4日目の6時~7時は、「3日目の拘束時間」にも「4日目の拘束時間」にも含まれる。
 ※4日目の拘束時間は、「4日目の6時~5日目の6時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。


5.運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
  問24 正解3,4

1.適切でない。運行管理者は、業務前の点呼では、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な事項について指示をしなければならない。運行指示書の記載事項を確認し、それに基づき運行するよう指導している場合でも同様である。

2.適切でない。事業用自動車の運行の業務を開始しようとする運転者に対しては、対面等により点呼を行わなければならない。したがって、本肢の場合、同乗する交替運転者に対しても、所属営業所で対面等による点呼を行う必要がある。また、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならないので、出庫時にアルコールの匂いがする交替運転者を同乗させることも不適切である

3.適切。輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められた営業所(Gマーク取得営業所)において認められているIT点呼についての記述である。


  問25 正解 適1 不適2,3,4

2.適切でない。業務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、体調不良等の報告の有無にかかわらず、行わなければならない

3.適切でない。補助者が行った点呼において、運転者が疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあると感じた場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない。したがって、運転者本人から「安全な運転に支障はない。」との報告があったとしても、そのまま乗務させることは不適切である。

4.適切でない。事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならず、「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。したがって、営業所に備えられているアルコール検知器が故障して作動しない場合において、故障したアルコール検知器と同等の性能のものであったとしても、運転者等が個人的に購入したアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認することは不適切である。


  問26 正解 適3,4 不適1,2

1.適切でない。ブレーキ・ランプについては自動車の日常点検にかかわるものであり、レンズが割れている場合には、整備管理者に確認を求め、運行の可否を整備管理者が決定する必要がある

2.適切でない。運行管理者は、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づく運転者の遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識について、運転者に対する適切な指導及び監督を継続的、計画的に行う必要がある

4.適切。運行管理者は、事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。したがって、運行管理者の業務範囲外の事項であっても、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項であれば事業者に対し助言することができる。


  問27 正解 適2,3 不適1,4

1.適切でない。事業者は、定期健康診断を受診した運転者の一部に「要精密検査」との所見があった場合には、たとえ普段の点呼において健康状態に異常があると確認できない場合でも、健康診断を行った医師から当該運転者の乗務に係る意見を聴いたうえで、当該運転者の乗務の可否の決定及び健康を保持するために必要な措置等をとるよう、運行管理者に対し、指示する必要がある

2.適切。労働安全衛生法66条5項によると、労働者は、原則として、事業者の指定した医師が行なう健康診断を受けなければならないが、当該健康診断を受けることを希望しない場合には、他の医師の行なう「当該健康診断に相当する健康診断」を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出すればよいとされている。

4.適切でない。アルコール依存症は、専門医による早期の治療をすることにより回復が可能だが、一度回復しても飲酒することで再発することも多いので、アルコール依存症から回復した運転者に対しても、飲酒に関する指導を継続的に行う必要がある


  問28 正解 適1,3 不適2,4

2.適切でない。前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、運転席が高い位置にある大型車の場合は車間距離に余裕があるように感じ、乗用車の場合は車間距離に余裕がないように感じやすくなる。

4.適切でない。四輪車を運転する場合、二輪車に対する注意点としては、二輪車は速度が遅く感じたり、距離が実際より遠くに見えたりする。


  問29 正解 ア3 イ適 ウ1,2

ア.F地点とG地点間の道路には「大型貨物自動車等通行禁止」の道路標識があるので、車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の事業用トラックは、F地点とG地点間の道路を通行することができない。したがって、この運行に適した車両は、基準の重さに達していない3の事業用トラックということになる。

イ.高速道路のC料金所とD料金所間の距離は144kmであり、その運転時間が1時間40分ということは、平均時速は86.4km/h(144km÷1時間40分⇒144,000m÷100分=1,440m=1.44km(分速)、1.44km×60分=86.4km/h)である。
 アの解答により今回の運行では、車両総重量8t未満かつ最大積載量5t未満の事業用トラックを使用するので、道路標識等により最高速度が指定されていない高速道路における当該事業用トラックの最高速度は100km/hであり、適切である。

ウ.アの解答により今回の運行では、中型自動車に該当する事業用トラックを使用するので、当該事業用トラックを運転することができる運転免許は、大型自動車運転免許及び中型自動車運転免許である。


 問30 正解4(※本試験では問題内容に一部誤りがあり、全員正解となりました)

1.誤り。肢4の記述にあるように「2日を平均して1日当たりの運転時間」が改善基準を超えている

2.誤り。1日についての最大拘束時間は、16時間を超えてはならない。

1日目から3日目のそれぞれの拘束時間は以下のようになる。
・1日目:始業時刻4時~終業時刻19時=拘束時間15時間
・2日目:始業時刻6時~終業時刻22時=拘束時間16時間
・3日目:始業時刻6時~終業時刻19時=拘束時間13時間
 以上により、改善基準を超える拘束時間は見られない

3.誤り。連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならず、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。

1日目から3日目のそれぞれの連続運転時間は以下のようになる。
・1日目
 1回目の運転4時間後、30分以上の運転の中断をしている(休憩)
 2回目の運転2時間後、30分以上の運転の中断をしている(荷卸し及び休憩)
 3回目の運転4時間後、30分以上の運転の中断をしている(乗務終了)
・2日目
 1回目の運転2時間+2回目の運転2時間=合計4時間の運転に対し、途中30分以上の運転の中断をしている(荷積み)
 3回目の運転2時間後、30分以上の運転の中断をしている(荷卸し及び休憩)
 4回目の運転4時間後、30分以上の運転の中断をしている(乗務終了)
・3日目
 1回目の運転1時間後、30分以上の運転の中断をしている(荷積み)
 2回目の運転4時間後、30分以上の運転の中断をしている(休憩)
 3回目の運転2時間+4回目の運転2時間=合計4時間の運転に対し、30分以上の運転の中断をしている(途中の休憩及び乗務終了)
 以上により、改善基準を超える連続運転時間は見られない

4.正しい。運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。なお、1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えているかどうかで判断する。

1日目の運転時間の合計は10時間、2日目の運転時間の合計は10時間、3日目の運転時間の合計は9時間なので、2日目を特定日とした運転時間は以下のようになる。
・特定日の前日と特定日の運転時間の平均=10時間
・特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9.5時間
 以上により、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えており、2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準を超えていることになる。


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