運行管理者試験過去問題 - 平成26年度臨時試験(貨物)-解答・解説-

平成26年度臨時運行管理者試験 -貨物-(H26.5実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解3

3.誤り。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。「努めなければならない」という努力義務ではない。


  問19 正解3

3.誤り。使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。


  問20 正解 A1 B1 C1 D1

(1) 拘束時間は、1ヵ月について(293時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が(3,516時間)を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

(2) 1日についての拘束時間は(13時間)を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、(16時間)とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内とすること。


  問21 正解2

連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。
 運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。

1.改善基準に適合していない。前半については、4時間の運転(2時間50分+1時間10分)対し、30分以上の休憩(20分+20分)を取っているが、後半について、4時間の運転後20分の休憩しか取っていないので、改善基準に適合していない。

2.改善基準に適合している。10分未満の休憩等は運転の中断とならないので、1回目の休憩(5分)は運転の中断時間に含まれないが、それでも、前半については、3時間55分の運転(3時間20分+35分)に対し、運転後30分の休憩を取っている。後半についても、3時間35分の運転後に乗務を終了しているので、改善基準に適合している。

3.改善基準に適合していない。前半については、4時間の運転(2時間30分+1時間30分)対し、30分以上の休憩(30分+10分)を取っているが、後半については、運転時間が4時間に達した時点で10分の休憩しか取っていないので、改善基準に適合していない。改善基準に適合させるためには、4回目の運転の際、1時間の運転後に少なくとも20分の休憩をしたうえで運転を再開する必要がある。

4.改善基準に適合していない。運転時間が4時間に達した時点で20分の休憩しか取っていないので、改善基準に適合していない。改善基準に適合させるためには、3回目の運転の際、1時間の運転後に少なくとも10分の休憩をしたうえで運転を再開する必要がある。


  問22 正解4

1日(始業時刻から起算して24時間をいう)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
 また、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。

・拘束時間
月:8時~21時+火曜の6時~8時=15時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:6時~23時=17時間
 ※火曜の6時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~18時=11時間
木:8時~23時+金曜の6時~8時=17時間
 ※木曜の拘束時間は、「木曜の8時~金曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
金:6時~21時=15時間
 ※金曜の6時~8時は、「木曜の拘束時間」にも「金曜の拘束時間」にも含まれる。
土:8時~19時=11時間

・休息期間
月~火:21時~6時=9時間
火~水:23時~7時=8時間
水~木:18時~8時=14時間
木~金:23時~6時=7時間
金~土:21時~8時=11時間

拘束時間が改善基準に違反する勤務(16時間を超えている)が、火、木の2回あり、休息期間が改善基準に違反するもの(8時間未満である)が、木~金の1回ある。 したがって、選択肢4が正解となる。


  問23 正解1,3

運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えているかどうかで判断する。

2日目を特定日とした場合、それぞれの運転時間の平均は以下のようになり、どちらの平均も9時間を超えている1と3が改善基準に違反しているものとなる。

1.違反している。
1日目と2日目の平均=9.5時間 2日目と3日目の平均=9.5時間

2.違反していない。
1日目と2日目の平均=9.5時間 2日目と3日目の平均=9時間

3.違反している。
1日目と2日目の平均=9.5時間 2日目と3日目の平均=9.5時間

4.違反していない。
1日目と2日目の平均=10時間 2日目と3日目の平均=8.5時間


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