運行管理者試験過去問題 - 平成27年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成27年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H28.3実施)-解答・解説-

5.運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
  問24 正解1,4

2.適切でない。事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者に対しては、運行上やむを得ない場合を除き、対面等により点呼を行わなければならない。したがって、本肢の場合、同乗する交替運転者に対しても、所属する営業所において対面による点呼を行う必要がある

3.適切でない。補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行うその業務において、「疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあること」が確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければならない。したがって、運行管理者の指示を仰がずにそのまま乗務させたことは不適切である。


  問25 正解 適2 不適1,3,4

1.適切でない。高速道路の走行中、故障等の理由により本線車道等又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において自動車を運転することができなくなったときは、停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に設置して、当該自動車が故障等の理由により停止していることを表示しなければならない。たとえ昼間で視界が良好であっても、停止表示器材の表示は必要である。

3.適切でない。運行管理者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。本肢のように、運行経路や運送の中断などを運転者自ら判断させるような指示は、適切な指示とはいえない

4.適切でない。警察官から事故現場を離れないよう言われていたにもかかわらず、一時的とはいえ、事故現場を離れたことは不適切である


  問26 正解2

1.適切でない。適性診断は、運転者の運転行動や運転態度が安全運転にとって好ましい方向へ変化するように動機付けを行うことにより、運転者自身の安全意識を向上させるためのものであり、運転に適さない者を運転者として選任しないようにするためのものではない

3.適切でない。指差呼称は、安全確認のために重要な運転者の意識レベルを高めるなど交通事故防止対策の有効な手段の一つとして活用されている

4.適切でない。たしかにヒューマンエラー(=人的ミス)によって起きている交通事故は多いが、交通事故の再発を防止するには、発生した事故の調査や事故原因の分析が重要かつ有効である。したがって、事故惹起運転者に対する社内処分や再教育に特化した対策を講ずることが最も有効とはいえず、発生した事故の調査や事故原因の分析よりも事故惹起運転者や運行管理者に特別講習を確実に受講させることを中心とした対策に努めることは適切ではない。


  問27 正解 適1,2,3 不適4

4.適切でない。本肢の運転者は脳梗塞という重病を発症しており、退院後において運転業務に戻す場合には、乗務の可否や乗務させた場合の配慮事項等を医師に相談すべきである。したがって、医師の意見を聴取することなく、当該運転者を乗務させた本肢の運行管理者の対応は適切とはいえない。


  問28 正解1,2

1.適切でない。自動車に働く遠心力は、速度の2乗に比例して大きくなる。したがって、自動車がカーブを走行する場合において、自動車の重量及びカーブの半径が同一の場合には、速度が2倍になると遠心力の大きさは4倍になる。

2.適切でない。前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、それぞれの視界や見え方が異なり、運転席が高い位置にある大型車の場合は車間距離に余裕があるように感じ、乗用車の場合は車間距離に余裕がないように感じやすい。


  問29 正解1,3

1.適切。(1日についての拘束時間及び休息期間が改善基準に違反している)
 1日の最大拘束時間は、16時間を超えてはならず、また、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。
 なお、問23の解説にもあるように、1日の拘束時間は「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。

1日目の拘束時間:4時~20時=16時間
2日目の拘束時間:6時~20時30分=14時間30分
3日目の拘束時間:6時~20時30分+4日目の4時~6時=16時間30分
 ※3日目の拘束時間は、「3日目の6時~4日目の6時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
4日目の拘束時間:4時~16時55分=12時間55分
 ※4日目の4時~6時は、「3日目の拘束時間」にも「4日目の拘束時間」にも含まれる。

1日目~2日目の休息期間:1日目の終業20時~2日目の始業6時=10時間
2日目~3日目の休息期間:2日目の終業20時30分~3日目の始業6時=9時間30分
3日目~4日目の休息期間:3日目の終業20時30分~4日目の始業4時=7時間30分

以上により、3日目の拘束時間及び3日目~4日目にかけての休息期間が改善基準に違反している

2.適切でない。(すべての日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間は改善基準に違反していない)
 トラック運転者の運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合、改善基準に違反していることになる。(「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない)

各日の運転時間の合計はそれぞれ、1日目が10時間、2日目が9時間、3日目9時間、4日目が8時間である。

1日目を特定日とすると、「特定日の前日(休日)と特定日(1日目)の運転時間の平均」が(0時間+10時間)÷2=5時間、「特定日(1日目)と特定日の翌日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」については、9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
 2日目を特定日とすると、「特定日の前日(1日目)と特定日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間、「特定日(2日目)と特定日の翌日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間+9時間)÷2=9時間であり、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」については、9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
 3日目を特定日とすると、「特定日の前日(2日目)と特定日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間+9時間)÷2=9時間、「特定日(3日目)と特定日の翌日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間+8時間)÷2=8.5時間であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
 4日目を特定日とすると、「特定日の前日(3日目)と特定日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間+8時間)÷2=8.5時間、「特定日(4日目)と特定日の翌日(休日)の運転時間の平均」が(8時間+0時間)÷2=4時間であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。

3.適切(4日目の連続運転時間が改善基準に違反している)
 連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
 連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断するが、この30分以上の「運転の中断」については、少なくとも1回につき10分以上(10分未満の場合、運転の中断時間としてカウントされない)とした上で分割することもできる。

1日目~3日目までの運転状況をみると、すべての運転が連続4時間以下であり、なおかつ、運転後には30分以上の運転の中断をしているため、改善基準に違反していない。なお、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も該当する。
 4日目の運転状況をみると、2回目の休憩時間が10分未満(5分)のため、運転中断の時間とは扱われない。結果、「1時間30分の運転→1時間30分の運転→20分の休憩→2時間の運転」となる。したがって、運転時間が4時間に達した(=5回目の運転を1時間した)時点で途中20分の休憩しか取っていない


  問30 正解4

※本問のような「事故の再発防止対策として直接的に有効なもの」を選ぶ問題については、問題で問われている「直接的に有効な内容のもの」を考えるより、逆に「事故の原因とは直接的に無関係な内容のもの」を削除していった方が解答しやすい。

ア たしかに貨物自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、貨物を安全、確実に輸送することが社会的使命であるといえるが、事故の再発防止対策としては、もっと具体的な指導等が必要であり、このような抽象的なものは直接的に有効とはいえない

ウ 本事故は、点呼の実施体制に不備があったために生じた事故ではないので、同種事故の再発防止対策として、直接的に有効であるとはいえない。

エ 本事故は、運転者の睡眠不足や日常生活の過ごし方に問題があったために生じた事故ではないので、同種事故の再発防止対策として、直接的に有効であるとはいえない。

キ 事故関連情報の中には、当該運転者は、定期健康診断において、肥満及び高血圧を指摘され、精密検査の受診を勧められていたにもかかわらず、精密検査は受診していなかったとあるが、本事故は、運転者の健康状態の悪化が原因で生じた事故ではないので、同種事故の再発防止対策として、直接的に有効であるとはいえない。

以上により、同種事故の再発を防止するための対策として、最も直接的に有効と考えられる組合せは、イ・オ・カ・クとなり、4が正解となる。


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