運行管理者試験過去問題 - 平成28年度第1回(貨物)-解答・解説-

平成28年度第1回運行管理者試験 -貨物-(H28.8実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解2,4

1.誤り。使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

3.誤り。使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。


  問19 正解1

1.誤り。事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。


  問20 正解 A2 B3 C5 D7

1.この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第9条に規定する労働者であって、(A=四輪以上の自動車)の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の(B=労働条件の向上)を図ることを目的とする。

2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その(C=向上)に努めなければならない。

3.使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に(D=労働時間を延長し、)又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。


  問21 正解4

4.誤り。フェリーの乗船時間については、原則として、休息期間として取り扱う。この休息期間とされたフェリーの乗船時間については、改善基準の規定により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるが、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない。


  問22 正解2,3

<各日の拘束時間について>
 1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。

1日目:5時40分~18時15分=12時間35分
2日目:6時30分~17時40分+3日目の4時30分~6時30分=13時間10分
 ※2日目の拘束時間は「2日目の6時30分~3日目の6時30分の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
 ※3日目の4時30分~6時30分は、「2日目の拘束時間」にも「3日目の拘束時間」にも含まれる。
3日目:4時30分~16時45分=12時間15分

<連続運転時間について>
 連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
 連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断するが、この30分以上の「運転の中断」については、少なくとも1回につき10分以上(10分未満の場合、運転の中断時間として扱われない)とした上で分割することもできる。

1日目を見ると、後半(5回目の運転以降)、「運転3時間⇒休憩10分⇒運転1時間10分」という運転状況であり、連続運転時間が4時間を超えているため改善基準に違反している
 2日目については、4時間を超える連続運転はみられず、改善基準に違反していない。なお、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。
 3日目を見ると、途中(3回目の運転以降)、「運転1時間⇒休憩5分⇒運転2時間⇒荷下ろし20分⇒休憩5分⇒運転2時間」という運転状況であるが、10分未満の休憩等は運転中断の時間としてカウントされないため、最初の休憩5分は運転の中断時間とはならない(2回目の5分休憩については、20分の荷下ろしの後に休憩しているため、合計25分の運転中断となる)。以上を踏まると、運転状況は「運転3時間(運転1時間+運転2時間)⇒運転中断25分(荷下ろし20分+休憩5分)⇒運転2時間」となり、連続運転時間が4時間を超えているため改善基準に違反している


  問23 正解1

運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。

<1日当たりの運転時間について>
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない)
 本問の勤務状況を見ると、11日を特定日とした場合、「特定日の前日(10日)と特定日(11日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間、「特定日(11日)と特定日の翌日(12日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している

<1週間当たりの運転時間について>
 1週間の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算し、「2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている場合」は改善基準に違反していることになる。
 本問の場合、問題の表の下に「(注1)2週間の起算日は1日とする。」との注意書きがあるので、1日を起算日として2週間ごとに区切り、「第1週~第2週(1日~14日)の運転時間の平均」と「第3週~第4週(15日~28日)の運転時間の平均」でそれぞれ違反の有無を判断する。(※「1日から2週間ごと」に区切って考えるので、「第2週~第3週(8日~21日)の運転時間の平均」を考慮する必要はない)
 本問の勤務状況を見ると、「第1週~第2週の運転時間の平均」が(48時間+44時間)÷2=46時間であり、44時間を超えているため、改善基準に違反している

以上により、「1日当たりの運転時間及び1週間当たりの運転時間は、改善基準に違反しているものがある」ため、肢1が正解となる。


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