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運行管理者試験過去問題 - 平成28年度第2回(貨物)【解答・解説】

平成28年度第2回運行管理者試験(H29.3実施)-解答-

【解答一覧】
問01:1,4
問02:3 B7 C6 D4
問03:1,2,3
問04:4
問05:2,4
問06:3
問07:2
問08:3
問09:1 B2 C2 D2
問10:2,3
問11:3
問12:2,3
問13:1,2
問14:1 B2 C1
問15:2,3
問16:4
問17:3
問18:3
問19:3
問20:1 B-1 C2 D1
問21:3,4
問22:2
問23:2 イ2 ウ3
問24:1,4 不適2,3
問25:4 不適1,2,3
問26:2,4 不適1,3
問27:4 B1 C6 D3
問28:1,2,4
問29:1,2 不適3
問30:5


1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解1,4

2.誤り。事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない

3.誤り。前半は正しいが、後半が誤り。事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない


  問2 正解 A3 B7 C6 D4

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の(A=数)、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は(B=睡眠)のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な(C=勤務時間及び乗務時間)の設定その他事業用自動車の運転者の(D=過労運転を防止)するために必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。


  問3 正解1,2,3

4.誤り。輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることは事業者の義務であり、運行管理者の業務ではない。


  問4 正解4

4.誤り。業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を行う運転者に対しては、業務前及び業務後の点呼の他に、当該業務途中において少なくとも1回電話その他の方法により中間点呼を行わなければならないが、この場合における「業務前及び業務後の点呼」とは、同一業務において行う点呼を意味する
 したがって、本肢の2日目の業務の場合、業務前点呼は対面等で行うことができないが、業務後点呼については対面で行うとされているので、必ずしも中間点呼を行う必要はない


  問5 正解2,4

1.速報を要しない。「2人以上の死者を生じた場合」には事故の速報を要するが、本肢の場合、死者が1名なので、速報が必要な事故には該当しない。なお、人数にかかわらず、死者が生じた事故には該当するので、事故の「報告」は必要である)。

2.速報を要する。本事故は「酒気帯び運転を伴う事故」に該当するので事故の速報を要する。

3.速報を要しない。本事故は「法令に定める鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させた事故」に該当するので、事故の「報告」は要するが、速報までは要しない

4.速報を要する。本事故は「5人以上の重傷者を生じた事故」に該当するので事故の速報を要する。


  問6 正解3

3.誤り。運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間は144時間を超えてはならない。


  問7 正解2

2.誤り。他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から所定の通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検しなければならない「運行の状況に応じて」必要な点検を実施するわけではない


  問8 正解3

3.誤り。車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の事業用自動車の運行の業務に従事する運転者等は、「貨物の積載状況」を業務の記録に記録しなければならない。貨物の積載状況を運行指示書に記録したことで、業務の記録に当該事項を記録したとみなされるわけではない


2.道路運送車両法
  問9  正解 A1 B2 C2 D2

この法律は、道路運送車両に関し、(A=所有権)についての公証等を行い、並びに(B=安全性の確保)及び(C=公害の防止)その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、(D=公共の福祉を増進する)ことを目的とする。


  問10  正解2,3

1.誤り。指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合には、自動車検査証を備え付けなくても、当該自動車を運行の用に供することができる

4.誤り。自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する時期が記載されている。


  問11  正解3

3.誤り。自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあっては、解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。


  問12  正解2,3

1.誤り。大型後部反射器を備えなければならないのは、車両総重量が7トン以上の貨物の運送の用に供する普通自動車である。

4.誤り。車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物の運送の用に供する普通自動車の原動機には、自動車が時速90キロメートル を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができる速度抑制装置を備えなければならない。


3.道路交通法
  問13 正解1,2

3.誤り。駐車の定義から除かれるのは、「貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止」であり、「荷待ちのための停止」でない。その他の記述は正しい。

4.誤り。これは道路標示の説明である。道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。


  問14 正解 A1 B2 C1

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて(A=一番目)の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に(B=三以上)の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も(C=右側)の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。


  問15 正解2,3

1.誤り。赤信号であっても、交差点において既に右折している自動車はそのまま通行することができるが、この場合においては、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならないのであり、優先して進行することができるわけではない

4.誤り。車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない


  問16 正解4

肢1~3の道路標識の説明については正しい。なお、肢1は、「車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車等」の通行を禁止する「大型貨物自動車等通行止め」の標識である。(「特定中型自動車」とは、中型自動車のうち、車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のものをいう)
 肢4は、「車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。)を禁止する」ことを意味する「車両横断禁止」の道路標識である。


  問17 正解3

3.誤り。前半は正しいが後半が誤り。車両の運転者は、貨物自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。


4.労働基準法
  問18 正解3

1.誤り。労基法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない。「当事者間の合意」の有無は無関係であり、当事者間の合意があったとしても、労基法上の基準を理由とする労働条件の低下は許されない

2.誤り。前半は正しいが後半が誤り。使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。「労働組合等との書面による協定」の有無にかかわらず、このような契約は許されない

4.誤り。労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。


  問19 正解3

3.誤り。使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。


  問20 正解 A1 B1 C2 D1

1.労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、(A=2週間)及び(B=1ヵ月以上3ヵ月)以内の一定の期間とするものとする。

2.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は(C=2週間)について(D=1回)を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。


  問21 正解3,4

1.誤り。使用者は、トラック運転者の拘束時間については、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

2.誤り。使用者は、トラック運転者の1日についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。


  問22 正解2

1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。なお、問題文にもあるように、フェリー乗船時間は休息期間として取り扱うため、拘束時間には含まれない(=差し引く)ので注意。

1日目:3:00~22:00=19時間-フェリー乗船時間6時間(11:00~17:00)=13時間
2日目:5:00~18:00+3日目の4:00~5:00=14時間
 ※2日目の拘束時間は、「2日目の5:00~3日目の5:00の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
 ※「3日目の4:00~5:00」は2日目の拘束時間にも含まれる。
3日目:4:00~22:00=18時間-フェリー乗船時間6時間(7:00~13:00)=12時間
4日目:5:00~19:00+5日目の4:00~5:00=15時間
 ※4日目の拘束時間は、「4日目の5:00~5日目の5:00の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
 ※「5日目の4:00~5:00」は4日目の拘束時間にも含まれる。


  問23 正解 ア2 イ2 ウ3

ア:1日の最大拘束時間は、16時間を超えてはならない。
 なお、1日の拘束時間は「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいうので、各日の拘束時間は以下のようになる。

1日目:4:00~17:45=13時間45分
2日目:5:00~19:10+3日目の3:00~5:00=16時間10分
 ※2日目の拘束時間は、「2日目の5:00~3日目の5:00の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
 ※「3日目の3:00~5:00」は2日目の拘束時間にも含まれる。
3日目:3:00~15:45=12時間45分
4日目:5:00~17:10=12時間10分

以上により、2日目が「1日についての最大拘束時間」に違反している。

イ:運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合、改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない)

各日の運転時間の合計はそれぞれ、1日目が10時間、2日目が10時間30分、3日目が9時間30分、4日目が8時間30分である。

1日目を特定日とすると、「特定日の前日(休日)と特定日(1日目)の運転時間の平均」が(0時間+10時間)÷2=5時間、「特定日(1日目)と特定日の翌日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+10時間30分)÷2=10時間15分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」については、9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
 2日目を特定日とすると、「特定日の前日(1日目)と特定日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+10時間30分)÷2=10時間15分、「特定日(2日目)と特定日の翌日(3日目)の運転時間の平均」が(10時間30分+9時間30分)÷2=10時間であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えているので、改善基準に違反している。
 3日目を特定日とすると、「特定日の前日(2日目)と特定日(3日目)の運転時間の平均」が(10時間30分+9時間30分)÷2=10時間、「特定日(3日目)と特定日の翌日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+8時間30分)÷2=9時間であり、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」については、9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
 4日目を特定日とすると、「特定日の前日(3日目)と特定日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+8時間30分)÷2=9時間、「特定日(4日目)と特定日の翌日(休日)の運転時間の平均」が(8時間30分+0時間)÷2=4時間15分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。

以上により、2日目が「1日当たりの運転時間」に違反している。

ウ:連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
 連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断する。
 つまり、“「30分以上の運転中断」をした時点で連続運転がリセットされる”ということであり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反することになる。
 なお、この「30分以上の運転の中断」については、少なくとも1回につき10分以上(※10分未満の場合、運転の中断時間として扱われない)とした上で分割することもできる。
 また、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。

3日目を見ると、途中(3回目の運転以降)、「運転1時間⇒休憩5分⇒運転2時間⇒荷下ろし20分⇒休憩5分⇒運転2時間」という運転状況であるが、10分未満の休憩は運転の中断時間として扱われないため、最初の休憩5分は運転の中断時間とはならない(※2回目の5分休憩については、20分の荷下ろしの後に休憩しているため、合計25分の運転中断となる)。
 したがって、運転状況は「運転3時間(運転1時間+運転2時間)⇒運転中断25分(荷下ろし20分+休憩5分)⇒運転2時間」となり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えており(=5時間)、連続運転時間が4時間を超えているため、改善基準に違反している

以上により、3日目が「連続運転時間」に違反している。


5.運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
  問24 正解 適1,4 不適2,3

2.適切でない。業務後の点呼における「当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況」については、異常の有無にかかわらず、運転者に対して報告を求めなければならない

3.適切でない。業務前及び業務後の点呼は、原則、対面で実施しなければならないが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められている。
 「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で業務を開始又は終了するため、当該運転者が所属する営業所において対面点呼が実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しないことから、電話その他の方法よる点呼を行うことはできない


  問25 正解 適4 不適1,2,3

1.適切でない。他の自動車に追従して走行するときは、常に「秒」の意識をもって自車の速度と停止距離に留意し、前車との追突等の危険が発生した場合でも安全に停止できるような速度又は車間距離を保って運転するよう指導する。
 「停止距離」とは「危険を認知してから停止するまでに走行した距離」のこといい、空走距離(=危険を認知しブレーキ操作を行い、ブレーキが効きはじめるまでに走行する距離)と制動距離(=ブレーキが効きはじめてから停止するまでに走行する距離)とを合わせた距離のことである。つまり、問題文にあるような「制動距離と同じ距離の車間距離」では、急ブレーキの際に前車に衝突する危険がある。

2.適切でない。前半の記述が不適切。事業者は、体質的にお酒に弱い運転者のみならず、すべての運転者を対象として、酒類の飲み方等について指導する必要がある。

3.適切でない。運行管理者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。本肢のように、運転に関わることをすべて運転者の判断に任せてしまうことは適切ではない


  問26 正解 適2,4 不適1,3

1.適切でない。適性診断は、運転者の運転行動や運転態度が安全運転にとって好ましい方向へ変化するように動機付けを行うことにより、運転者自身の安全意識を向上させるためのものであり、運転に適さない者を運転者として選任しないようにするためのものではない

3.適切でない。たしかにヒューマンエラー(=人的ミス)によって起きている交通事故は多いが、交通事故の再発を防止するには、発生した事故の調査や事故原因の分析が重要かつ有効である。したがって、事故惹起運転者に対する社内処分や再教育に特化した対策を講ずることが最も有効とはいえず、発生した事故の調査や事故原因の分析よりも事故惹起運転者や運行管理者に特別講習を確実に受講させることを中心とした対策に努めることは適切ではない。


  問27 正解 A4 B1 C6 D3

ア (A=ウェット・スキッド現象)とは、雨の降りはじめに、路面の油や土砂などの微粒子が雨と混じって滑りやすい膜を形成するため、タイヤと路面との摩擦係数が低下し急ブレーキをかけたときなどにスリップすることをいう。これを防ぐため、雨の降りはじめには速度を落とし、車間距離を十分にとって、不用意な急ハンドルや急ブレーキを避けるよう運転者に対し指導する必要がある。

イ (B=スタンディング・ウェーブ現象)とは、タイヤの空気圧不足で高速走行したとき、タイヤに波打ち現象が生じ、セパレーション(剥離)やコード切れ等が発生することをいう。これを防ぐため、タイヤの空気圧が適当であることを、日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。

ウ (C=フェード現象)とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングが摩擦のため過熱することにより、ドラムとライニングの間の摩擦力が低下し、ブレーキの効きが悪くなることをいう。これを防ぐため、長い下り坂などでは、エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。

エ (D=ハイドロプレーニング現象)とは、路面が水でおおわれているときに高速で走行するとタイヤの排水作用が悪くなり、水上を滑走する状態になって操縦不能になることをいう。これを防ぐため、日頃よりスピードを抑えた走行に努めるべきことや、タイヤの空気圧及び溝の深さが適当であることを日常点検で確認することの重要性を、運転者に対し指導する必要がある。


  問28 正解1,2,4

3.適切でない。これはドライブレコーダーの説明である。デジタル式運行記録計とは、瞬間速度・運行時間・運行距離などの運行データを電子情報として電気的に記録するものである。


  問29 正解 適1,2 不適3

1.適切。「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物自動車」が高速道路の本線車道を走行する際の最高速度は時速80kmとされており、本運行で使用する自動車も該当する。
 時速80kmで3時間30分走行した場合、80km/h×3.5時間=280kmの距離を走行することができる(又は、240kmの距離を時速80kmで走行した場合、240km÷80km/h=3時間で走行することができる)ので、D料金所~E料金所間(距離240km)の運転時間を3時間30分と設定したことは適切である。(※「平均速度」から正誤判断することも可能だが、240km÷3.5時間≒68.6km/hと計算が若干複雑なため、あまり推奨しない)

2.適切。(勤務終了後の休息期間は、改善基準に違反していない)
 トラック運転者の休息期間については、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。
 本問のトラック運転者の休息期間は、前日が9時間(前日の終業19時~当日の始業4時)、当日が9時間20分(当日の終業18時10分~翌日の始業3時30分)であり、両日とも8時間以上であるため改善基準に違反していない。

3.適切でない。(連続運転時間の中断方法は、改善基準に違反している)
(※連続運転の考え方については、問23のウの解説を参照のこと)
 復路の2回目以降の運転状況を見ると、「運転2時間5分(一般道路20分+高速道路1時間45分)⇒運転中断15分(休憩)⇒運転2時間5分(高速道路1時間45分+一般道路20分)…」となり、運転4時間以内に30分以上の運転中断をしていないため、改善基準に違反している


  問30 正解5

※本問のような「事故の再発を防止する対策として最も直接的に有効なもの」を選ぶ問題については、問題で問われている「最も直接的に有効な内容のもの」を考えるより、逆に「事故の原因とは直接的に関係ない内容のもの」を削除していった方が解答しやすい。

ア 当該事故を起こした運転者は、事故当日、改善基準に違反した連続運転を行っており、また、事故日前1ヵ月間の勤務において、連続運転時間や1日の最大拘束時間等について改善基準に違反した運行を複数回行っていたので、疲労が蓄積した状態であったかもしれない。したがって、本肢のような指導を行うことは、同種事故の再発防止対策として有効とも考えられるが、事故の概要からは、事故の直接的な要因が運転者の疲労によるものであるとは読み取れず、同種事故の再発防止対策として、直接的に有効であるとはいえない
 また、後述の解説により肢ウ、オ、キは、明らかに同種事故の再発防止対策として直接的に有効であるとはいえないので、選択肢の組み合わせから判断することも可能である。

ウ 本事故は漫然運転や脇見運転による追突事故ではない。したがって、同種事故の再発防止対策として、直接的に有効であるとはいえない。なお、「漫然運転」とは、“運転以外のことを考えていた”“ボーっとしていた”など、運転以外の動作の伴わない前方不注意による運転のことをいう。

オ 本事故は偏荷重による積載や運搬中の荷崩れが要因で生じた事故ではない。したがって、同種事故の再発防止対策として、直接的に有効であるとはいえない。

キ 当該事故を起こした運転者は健康診断を年2回受診しており、運転者の疾病が本事故の要因となったわけでもない。したがって、同種事故の再発防止対策として、直接的に有効であるとはいえない。

以上により、同種事故の再発を防止するための対策として、最も直接的に有効と考えられる組合せは、イ・エ・カ・クとなり、肢5が正解となる。


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