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運行管理者試験過去問題 - 平成24年度第1回(貨物)

平成24年度第1回運行管理者試験 -貨物-(H24.8実施)

1.貨物自動車運送事業法

問1 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(※法改正により一部改変)

1 事業者は、国土交通大臣から貨物自動車運送事業法の規定に基づく処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2 事業者は、運行管理者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えなければならず、また、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならない。

3 事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合において、当該自動車車庫を当該営業所から法令に規定する距離を超えない範囲で設けるときは、この限りでない。

4 事業者は、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法令に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。


問2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として誤っているものはどれか。

1 休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させること。

2 事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導を行うこと。

3 自動車事故報告規則第5条(事故警報)の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

4 一般貨物自動車運送事業者により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。


問3 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 事業者は、乗務員が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

2 事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合にあって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

3 事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

4 事業者は、乗務前又は乗務後の点呼のいずれかが対面(法令により国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。


問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する乗務前の点呼に関する次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句の組合せとして、正しいものはどれか。(※法改正により一部改変)

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について( A )を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 ( C )の有無
二 ( D )その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

1 A:報告  B:適切な助言  C:酒気帯び        D:疾病、疲労、睡眠不足

2 A:意見  B:必要な指示  C:疾病、疲労、睡眠不足  D:酒気帯び

3 A:意見  B:適切な助言  C:疾病、疲労、睡眠不足  D:酒気帯び

4 A:報告  B:必要な指示  C:酒気帯び        D:疾病、疲労、睡眠不足


問5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、国土交通大臣に報告を要しないものはどれか。(※法改正により一部改変)

1 事業用自動車が右折の際、直進してきた一般原動機付自転車と衝突した。この事故により一般原動機付自転車の運転者が2日入院し、その後通院50日間の医師の治療を要したもの

2 酒気帯び状態で事業用自動車を運転し、交差点において出会い頭に乗用車と衝突した。この事故で乗用車の運転者1名が軽傷を負ったもの

3 事業用自動車を含む5台の自動車の衝突事故があり、この事故により5人の軽傷者が生じたもの

4 運転者が心筋梗塞により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの


問6 一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運行の安全を確保するために特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 高齢運転者に対する特別な指導は、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。

2 一般貨物自動車運送事業者において事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めてトラックに乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導を実施する。

3 事故惹起運転者に対する特別な指導は、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。

4 事故惹起運転者に対する特別な指導は、安全運転の実技を除き所定の事項についてそれぞれ合計6時間以上実施する。なお、安全運転の実技については、可能な限り実施することが望ましい。


問7 一般貨物自動車運送事業者が運転者に記録させる乗務等の記録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 乗務等の記録は道路運送車両の保安基準の規定に適合する運行記録計による記録に代えることができる。この場合において、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。

2 道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を運転者ごとに記録させなければならない。

3 運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事業用自動車の運転者に乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(法令により国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行い、その内容を運転者ごとに記録させなければならない。

4 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び貨物を積載して運行した距離を運転者ごとに記録させなければならない。


問8 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の貨物の積載に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(※法改正により一部改変)

1 国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係る過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該過積載による運送の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該過積載による運送の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

2 事業者は、過積載による運送の防止について、運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

3 事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の事業用自動車に貨物を積載する場合に限り、偏荷重が生じないように積載するとともに、貨物が運搬中に荷崩れ等により当該事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、過積載に起因する交通事故の実例を説明するなどして、過積載がトラックの制動距離及び安定性等に与える影響を運転者に理解させなければならない。


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