運行管理者試験過去問題 - 平成24年度第2回(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

1.貨物自動車運送事業法

問6 貨物自動車運送事業者の過労運転等の防止に関する次の記述のうち、正しいもの2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1 貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を運行管理者に定めさせなければならない。

2 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合にあって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

3 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期問中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

4 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が150キロメートルを超えるものごとに、(1)主な地点間の運転時分及び平均速度、(2)乗務員等が休憩又は睡眠をする地点及び時間、(3)交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点について、事業用自動車の運行の業務に関する基準を定めなければならない。


解答解説

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