運行管理者試験対策.net > 運行管理者試験過去問題 > 平成25年度第2回(貨物) > 実務上の知識及び能力:問27

運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第2回(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

5.実務上の知識及び能力

問27 事業用自動車の運転者の健康管理に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1.事業者は、運行管理者に対し、労働安全衛生法の定めによる定期健康診断を受診した運転者の一部に「要精密検査」との所見があっても、普段の点呼において健康状態に異常があると確認できない限り、次の定期健康診断までの間は医師の意見を聴かなくても、当該運転者に乗務させてもよいと指示した。

2.事業者が、自社指定の医師による定期健康診断を実施したところ、一部の運転者は、当該健康診断を受診しなかった。このため、受診しなかった運転者は、他の医師が行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を当該事業者に提出した。

3.漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群と呼ばれている病気がある。この病気は、狭心症や心筋梗塞などの合併症を引き起こすおそれがあるので、安全運転を続けていくためには早期の発見及び治療が重要であることから、事業者は、日頃から運転者に対し、睡眠時無呼吸症候群の症状などについて理解させておく必要がある。

4.常習的な飲酒運転の背景には、アルコール依存症という病気があるといわれているが、この病気は専門医による早期の治療をすることにより回復が可能とされており、一度回復すると飲酒しても再発することはないので、事業者は、アルコール依存症から回復した運転者に対しては、飲酒に関する指導を行う必要はない。


解答解説

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