運行管理者試験過去問題 - 平成27年度第2回(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

3.道路交通法

問17 道路交通法に定める車両(軽車両を除く。以下同じ。)の積載物の積載方法、積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合等にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

2.自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

3.過積載をしている車両の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

4.警察官は、過積載をしている車両の運転者及び使用者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。


解答解説

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