運行管理者試験過去問題 - 平成28年度第2回(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

1.貨物自動車運送事業法

問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.事業用自動車の運転者の業務において、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「業務の記録」に記録するよう運転者に対し指導及び監督すること。

2.他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から所定の通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について、運行の状況に応じて必要な点検を実施するよう、運転者に対し指導及び監督すること。

3.事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること。

4.事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、やむを得ない事情がある場合を除き、初任運転者を対象とする特別な指導を当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に行うこと。


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