問22 下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(1人乗務で隔日勤務に就く運転者以外のもの。)の5日間の勤務状況の例を示したものであるが、次の1~4の拘束時間のうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等における1日についての拘束時間として、【正しいものを1つ】選びなさい。
1.1日目: 9時間 2日目:12時間 3日目:15時間 4日目:12時間
2.1日目: 9時間 2日目:12時間 3日目:11時間 4日目:12時間
3.1日目: 9時間 2日目:14時間 3日目:11時間 4日目:13時間
4.1日目:14時間 2日目:14時間 3日目:15時間 4日目:13時間
問22 正解3
トラック運転者の1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
なお、フェリー乗船時間については「休息期間」として取り扱われるため(特例通達4)、拘束時間には含まれない。(=拘束時間から差し引く)
したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。
・1日目:5:00~19:00=14時間-フェリー乗船時間5時間(9:00~14:00)=9時間
・2日目:6:00~18:00+3日目の4:00~6:00=14時間
(※2日目の拘束時間は、「2日目の6:00~3日目の6:00の24時間の中で拘束されていた時間」なので、「3日目の4:00~6:00」は2日目の拘束時間にも含まれる)
・3日目:4:00~19:00=15時間-フェリー乗船時間4時間(8:00~12:00)=11時間
・4日目:6:00~18:00+5日目の5:00~6:00=13時間
(※4日目の拘束時間は、「4日目の6:00~5日目の6:00の24時間の中で拘束されていた時間」なので、「5日目の5:00~6:00」は4日目の拘束時間にも含まれる)