問23 正解2
1.違反していない。宿泊を伴う長距離貨物運送に該当しない場合、1日の最大拘束時間については、15時間を超えてはならない。
本問の勤務状況を見ると、拘束時間が15時間を超えている日はないので、改善基準に違反していない。
2.違反している。1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない!)
本問の勤務状況を見ると、19日を特定日とした場合、「特定日の前日(18日)と特定日(19日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(19日)と特定日の翌日(20日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している。
3.違反していない。1週間の運転時間については、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。
1週間の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算し、「2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている場合」は改善基準に違反していることになる。
本問の場合、問題の表の下に「(注1)2週間の起算日は1日とする。」との注意書きがあるので、1日を起算日として2週間ごとに区切り、「第1週~第2週(1日~14日)の運転時間の平均」と「第3週~第4週(15日~28日)の運転時間の平均」でそれぞれ違反の有無を判断する。(※「1日から2週間ごと」に区切って考えるので、「第2週~第3週(8日~21日)の運転時間の平均」を考慮する必要はない)
本問の勤務状況を見ると、「第1週と第2週の運転時間の平均」は(42時間+46時間)÷2=44時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。「第3週と第4週の運転時間の平均」も(41時間+41時間)÷2=41時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。
4.違反していない。1ヵ月の拘束時間については、原則として284時間を超えてはならないが、本問のように「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」がある場合は、310時間まで延長することができる。
本問の勤務状況を見ると、1ヵ月の拘束時間の合計は309時間であり、310時間を超えていないので、改善基準に違反していない。