問29 正解1,1,1
1.C地点に11時50分に到着させるためにふさわしいA営業所の出庫時刻
「C地点に11時50分に到着させるためにふさわしいA営業所の出庫時刻」を求めるには、「A営業所~C地点までの所要時間」を求める必要がある。
運転時間は「距離÷時速」で求めることができるので、A営業所~B地点までの運転時間が10km÷30km/h=1/3時間(20分)※、B地点~C地点までの運転時間が245km÷70km/h=3.5時間(3時間30分)であり、A営業所~C地点までの所要時間は4時間20分(A営業所~B地点まで運転20分+B地点での荷積み20分+B地点~C地点まで運転3時間30分+B地点~C地点の中間地点での10分休憩)である。

したがって、A営業所の出庫時刻は、C地点到着時刻である11時50分の4時間20分前であり、7時30分となる。
2.運行当日を特定日とした場合の1日当たりの運転時間の違反の有無
問23の肢2の解説にもあるように、1日の運転時間は2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
本問の運行当日の運転時間を合計すると、A営業所~B地点:20分(※設問1より)+B地点~C地点:3時間30分(※設問1より)+C地点~D地点:30分(15km÷30km/h=1/2時間)+D地点~E地点:2時間(60km÷30km/h)+E地点~F地点2時間(60km÷30km/h)+F地点~A営業所:30分(15km÷30km/h=1/2時間)=8時間50分となる。
したがって、前日の運転時間が9時間10分、当日の運転時間が8時間50分であり、翌日の運転時間を9時間20分とするので、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」が(9時間10分+8時間50分)÷2=9時間、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が(8時間50分+9時間20分)÷2=9時間5分となる。
結果、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」については9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
3.連続運転時間の違反の有無
連続運転時間(1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
また、運転の中断は、原則として「休憩」を与えるものとされている。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、「30分以上の運転中断」をしているかどうかで判断するが、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき「おおむね連続10分以上」とした上で分割することもできる。
つまり、“運転時間の合計が4時間を超える前に「合計30分以上の運転中断」をしなければならない(=「運転中断の時間が合計30分に達した時点」で連続運転時間がリセットされる)”ということであり、「合計30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反する。
設問1及び2で求めた運転時間を当てはめると運転状況は以下のようになる。

往路については、4時間以内の運転(20分+3時間30分=3時間50分)に対し、中間地点で10分、さらにC地点で1時間の休憩をしているので問題ない。
復路も、まず4時間以内の運転(30分+2時間=2時間30分)後にE地点で30分の休憩をしているので問題なく、その後も4時間以内の運転(2時間+30分=2時間30分)後に乗務を終了しているので問題ない。
したがって、連続運転時間は4時間を超えておらず、改善基準に違反していない。