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サンプル問題【解答】

1.貨物自動車運送事業法

正解:1,4

1.正しい。「乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること」は、運行管理者の業務です(貨物自動車運送事業輸送安全規則20条1項2号)。

2.誤り。運行管理者の業務は、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を常時有効に保持することです(同規則20条1項8号)。「備え置くこと」ではありません

3.誤り。「輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること」は事業者が行うべき義務であり(同規則10条4項)、運行管理者の業務ではありません。

4.正しい。「異常気象等により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがある場合において、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること」は、運行管理者の業務です(同規則20条1項15号)。


2.道路運送車両法

正解:2

1.正しい。自動車の大きさについて正しい記述です(国土交通省令:道路運送車両の保安基準2条1項)。

2.誤り。車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物自動車の原動機に備えなければならない速度抑制装置(スピードリミッター)は、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものでなければなりません(同省令8条4項、5項)。

3.正しい。大型後部反射器の備え付けについて正しい記述です(同省令38条の2第1項)。

4.正しい。後写鏡(サイドミラー)の構造について正しい記述です(国土交通省告示:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示224条1項2号)。


3.道路交通法

正解:2

1.誤り。 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければなりません(道路交通法36条3項)。

2.正しい。横断歩道の通行について正しい記述です(同法38条1項)。

3.誤り。 交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはなりません(同法50条1項)。

4.誤り。 赤信号であっても、交差点において既に右折している自動車はそのまま通行することができますが、この場合においては、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならないのであり(道路交通法施行令2条1項)、優先して進行することができるわけではありません


4.労働基準法

正解:A5 B7 C1 D4

厚生労働省告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」4条1項1号及び2号には、トラック運転者の拘束時間について以下のように定められています。

1.拘束時間は、1ヵ月について(A=293時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、(B=320時間)まで延長することができる。

2.1日についての拘束時間は、(C=13時間)を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、(D=16時間)とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。


5.実務上の知識及び能力

正解:1,3,4

1.適切でない。乗務前及び乗務後の点呼は、原則、対面で実施しなければなりませんが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法で行うこともできます。しかし、「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、運転者が所属する営業所において対面点呼が実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合は「運行上やむを得ない場合」には該当しないので、電話その他の方法よる点呼を行うことはできません

2.適切。点呼については、その一部を補助者に行わせることができます。ただし、点呼の一部を補助者に行わせる場合であっても、「点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上」は運行管理者が行わなければなりません。本肢の場合、補助者に実施させているのは、「点呼の総回数の6割を超えていない回数」なので問題ありません。

3.適切でない。酒気帯びの有無については、必ずアルコール検知器を用いて確認しなければならず、アルコール検知器が故障により作動しなかったからといって、前日の飲酒の有無についての報告、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認だけで乗務させてはなりません。そもそも、事業者はアルコール検知器を常時有効に保持しなければならず、正常に作動し、故障がない状態で保持しなければなりません。

4.適切でない。酒気帯びの有無の判定は、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを問わないとされています。つまり、アルコール検知器による酒気帯びの有無の判定は、呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かではなく、アルコールが検知されるか否かによって行います。


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