運行管理者試験過去問題 - 平成20年度第1回(貨物)

平成20年度第1回運行管理者試験 -貨物-(H20.8実施)

2.道路運送車両法

問9 自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

2 臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。この場合において、臨時運行の許可の有効期間は、特別な場合を除き、15日をこえてはならない。

3 登録自動車の所有者は、登録自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付を受けなければならない。

4 登録自動車の所有者は登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止した時には、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。


問10 自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(※法改正により一部改変)

1 国土交通大臣の行う自動車の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査及び予備検査の5種類である。

2 何人も、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。

3 指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、当該自動車を運行の用に供してはならない。

4 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。


問11 自動車の点検整備等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 事業用自動車の定期点検整備は、国土交通省令で定める技術上の基準により1ヵ月、3ヵ月、12ヵ月ごとに行わなければならない。

2 事業用自動車の使用者は、当該自動車について定期点検整備をしたときは、遅滞なく、点検整備記録簿に点検の結果、整備の概要等所定事項を記載して当該自動車に備え置き、その記載の日から1年間保存しなければならない。

3 事業用自動車のタイヤの溝の深さが十分であることに関する日常点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

4 貨物自動車運送事業者は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。


問12 道路運送車両の保安基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12メートル、幅2.5メートル、高さ3.8メートルを超えてはならない。

2 自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の灯光の色は、白色又は黄色であること。

3 貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

4 自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるものでなければならない。


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