運行管理者試験過去問題 - 平成21年度第1回(貨物)

平成21年度第1回運行管理者試験 -貨物-(H21.8実施)

3.道路交通法

問13 道路交通法に定める車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者が行う合図に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為を終わるまで当該合図を継続しなければならない。

2 同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする時の3秒前のときである。

3 徐行し、又は停止するときの合図を行う時期は、その行為をしようとするときである。

4 左折又は右折するときの合図を行う時期は、その行為をしようとする時(交差点においてその行為をする場合にあっては、当該交差点の手前の側端に達する時)の3秒前のときである。


問14 道路交通法に定める徐行及び一時停止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 車両等は、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で徐行し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(法令で定めるものを除く。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

4 車両は、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は、法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。


問15 道路交通法に定める過労運転の防止に関する次の文中、A・B・C・Dに入るべき字句の組合せとして、正しいものはどれか。

車両の運転者が過労運転等の禁止の規定に違反して過労により( A )運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( B )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は( C )することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを( D )することができる。

1 A:継続して B:車両の管理 C:助言 D:勧告

2 A:正常な  B:運行の管理 C:助言 D:指示

3 A:継続して B:運行の管理 C:通告 D:指示

4 A:正常な  B:車両の管理 C:通告 D:勧告


問16 道路交通法の規定に基づき、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長が行う運転免許の効力の仮停止(以下「仮停止」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 自動車等の運転者が交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じること。)に違反したときは、その者に対し、仮停止をすることができる。

2 運転免許を受けた者に対し仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

3 運転免許を受けた者に対し仮停止をするときの期間は、当該交通事故を起こした日から起算して90日を経過する日を終期とする日までとする。

4 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定(何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)に違反して自動車等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態にあったものが、交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたときは、その者に対し、仮停止をすることができる。


問17 大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)及び過積載に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(※法改正により一部改変)

1 積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。

2 積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超えないものとし、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと。

3 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条第1項で定める積載物の重量、大きさ、若しくは積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

4 公安委員会は、荷主が車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求する違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該荷主に対し、当該違反をしてはならない旨を勧告することができる。


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