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運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第2回(貨物)

平成25年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H26.3実施)

1.貨物自動車運送事業法

問1 次の記述のうち、貨物自動車運送事業法における定義として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

2.一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

3.貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

4.特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を組み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。


問2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が法令の定めにより公表すべきとされている輸送の安全に係る事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.輸送の安全に関する基本的な方針

2.輸送の安全に関する目標及びその達成状況

3.統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限

4.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計


問3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(運行管理規程)を定めること。

2.事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存すること。

3.異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること。

4.休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させること。


問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び( A )を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )を与えなければならない。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び( C )について報告を求め、かつ、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、法令の規定による( D )についても報告を求めなければならない。


A  1.指導      2.確認

B  1.適切な助言   2.必要な指示

C  1.健康の状態   2.運行の状況

D  1.通告      2.確認事項


問5 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車に係る運行記録計(道路運送車両の保安基準の規定に適合する運行記録計。以下同じ。)による記録についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、法令に定める事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を3年間保存しなければならない。

2.事業者は、車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者等の業務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

3.事業者は、車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車に係る運転者等の業務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

4.事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者等の業務について、運行記録計による記録を行わなければならない。


問6 貨物自動車運送事業者の過労運転等の防止についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.一般貨物自動車運送事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

2.貨物自動車運送事業者は、運転者、特定自動運行保安員及び事業用自動車の運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)の生活状況を把握し、疲労等により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

3.一般貨物自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

4.特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が150キロメートルを超えるものごとに、(1)主な地点間の運転時分及び平均速度 (2)乗務員等が休憩又は睡眠をする地点及び時間 (3)交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点について事業用自動車の運行の業務に関する基準を定めなければならない。


問7 一般貨物自動車運送事業者の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.事業用自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触した事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2.道路交通法に規定する酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴う事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、報告書3通を当該事故に係る事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

3.事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道又は道路法に定める自動車専用道路において、6時間以上自動車の通行を禁止させた事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、報告書3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

4.自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置をいう。)の故障により、事業用自動車が運行できなくなった場合には、報告書に当該事業用自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。


問8 一般貨物自動車運送事業者が運転者に記録させる業務の記録についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時を当該業務を行った運転者ごとに記録させなければならない。

2.休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点、日時及び休憩の方法を当該業務を行った運転者ごとに記録させなければならない。

3.車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合にあっては、貨物の積載状況を当該業務を行った運転者ごとに記録させなければならない。

4.業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離を当該業務を行った運転者ごとに記録させなければならない。


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