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運行管理者試験過去問題 - 平成26年度第1回(貨物)

平成26年度第1回 -貨物-(H26.8実施)

1.貨物自動車運送事業法

問1 貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者の輸送の安全についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の( A )、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその( B )又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な( C )の設定その他事業用自動車の運転者の( D )するために必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

1.勤務時間及び乗務時間  2.数   3.休息  4.拘束時間及び労働時間
5.安全運転を確保     6.休憩  7.種類  8.過労運転を防止


問2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること。

2.法令の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を備え置くこと。

3.法令の規定により、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること。

4.一般貨物自動車運送事業者が選任した、運行管理者の業務を補助させるための者に対する指導及び監督を行うこと。


問3 次の記述のうち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.運転者は、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

2.運転者は、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)を実施し、又はその確認をすること。

3.運転者は、乗務を開始しようとするとき、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令に規定する点呼を受け、貨物自動車運送事業者に所定の事項について報告すること。

4.乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
 この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性があると認められる場合には、これを点検すること。


問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.点呼は、運行管理者と運転者が対面等で行うとされており、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。

2.点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)に行わせることができる。
 運行管理者は、補助者に指示し、営業所において行う点呼の一部又はそのすべてを補助者に行わせた場合は、当該点呼の実施状況について当該補助者から報告を受けなければならない。

3.業務後の点呼は、対面等(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告についても報告を求めなければならない。

4.点呼において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられた国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を用いて行われなければならない。


問5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.事業用自動車が走行中、右カーブを曲がりきれず、当該事業用自動車が道路から1メートル下の畑に転落したもの。

2.事業用自動車が走行中、横断歩道により道路を横断していた歩行者に接触する事故を起こし、当該歩行者に10日間の医師の治療を要する傷害を生じさせたもの。

3.事業用自動車が走行中、突然ホイール・ボルトが折損して左後車輪が脱落し、当該車輪がガードレールに衝突したもの。

4.事業用自動車が交差点において乗用車と出合い頭の衝突事故を起こした。
 双方の運転者は共に軽傷であったが、当該事業用自動車の運転者が当該事故を警察官に報告した際、その運転者が道路交通法に規定する酒気帯び運転をしていたことが発覚したもの。


問6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が事業用自動車の運行の安全を確保するために乗務員に対して行う指導及び監督に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.事業者は、乗務員に対して事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに当該事業用自動車を踏切から移動させるように努め、当該事業用自動車の移動が困難と判断したとき、又は、列車が接近してきたときは、踏切支障報知装置を作動させる等適切な防護措置をとるよう指導すること。

2.事業者は、大型自動車運転免許を受けている運転者に限定して、事業用自動車の車高、視野、資格、内輪差(右左折する場合又はカーブを通行する場合に後輪が前輪より内側を通ることをいう。)及び制動距離等が他の車両と異なることを確認させること。

3.事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該一般貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

4.事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること。


問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転等の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、乗務員等の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットルにつき0.15ミリグラム以上であるか否かを問わず、酒気を帯びた状態であれば当該乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

2.事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

3.事業者は、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行うとともに、当該運行指示書に基づき運行している間は、これを当該事業用自動車の運行を管理する営業所に備え置かなければならない。

4.事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。


問8 一般貨物自動車運送事業の事業用自動車(以下「事業用自動車」という。)の運行に係る記録等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を「事故の記録」に記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。

2.事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に運転者等を従事させた場合にあっては、当該業務を行った運転者等ごとに貨物の積載状況を「業務の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3.事業者は、法令に定める事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

4.事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。


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