運行管理者試験過去問題 - 平成26年度第1回(貨物)

平成26年度第1回 -貨物-(H26.8実施)

3.道路交通法

問13 道路交通法令に定める信号機の信号の意味等に関する次の記述のうち、 誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.交差点において信号機の背面版の下部等に下図の左折をすることができる旨の表示が設置された信号機の黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
問13-1
(矢印及びわくの色彩は青色、地の色彩は白色)

2.車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。

3.交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火に変わっても、そのまま進行することができる。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等に優先して進行することができる。

4.車両は、信号機の表示する信号の種類が青色の灯火の矢印のときは、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができる。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両とみなす。


問14 交差点等における通行方法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

2.車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

3.車両は、左折するときは、その直前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)、歩行者等の通行を妨げないよう速やかに通行しなければならない。

4.交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、徐行しなければならない。


問15 道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示について、次のA、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため( D )ことを指示することができる。

A  1.運転の継続     2.正常な運転

B  1.車両の所有者    2.車両の使用者

C  1.運行の管理     2.労務の管理

D  1.必要な措置をとる  2.休憩・仮眠等の施設を整備する


問16 車両等の運転者の遵守事項に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、一時停止して、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

2.自動車を運転する場合においては、当該自動車の運転又は停止にかかわらず携帯電話用装置、自動車電話装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用してはならない。

3.安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講じなければならない。

4.車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。


問17 大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

2.警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の使用者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる。

3.過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

4.積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。


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