問23 正解3
改善基準4条1項4号によると、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転時間は、「2日(始業時刻から起算して48時間をいう)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする」とされている。
1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えているかどうかで判断する。
また、1週間の運転時間については、2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えていると改善基準に違反することになる。
以上をふまえ、それぞれ各肢の正誤判断を行うと以下のようになる。
1.違反している。5日を特定日とすると、「特定日の前日(4日)と特定日(5日)の運転時間の平均」が(8時間+11時間)÷2=9.5時間、「特定日(5日)と特定日の翌日(6日)の運転時間の平均」が(11時間+8時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため改善基準に違反している。
2.違反している。9日を特定日とすると、「特定日の前日(8日)と特定日(9日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(9日)と特定日の翌日(10日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため改善基準に違反している。
3.違反していない。1日の運転時間について、どの日を特定日としても「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はない。
また、2週間の運転時間の平均も86時間÷2=43時間となり、44時間を超えていない。したがって、改善基準に違反していない。
4.違反している。1日の運転時間については、どの日を特定日としても「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はないが、2週間の運転時間の平均が90時間÷2=45時間となり、44時間を超えているため改善基準に違反している。