運行管理者試験過去問題 - 平成26年度臨時試験(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

5.実務上の知識及び能力

問26 点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.業務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器が故障により作動しない場合は、運転者から前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認をしなければならない。この確認により、酒気を帯びていないと判断できれば、当該運転者を運行の業務に従事させてもよい。

2.業務前及び業務後の点呼のいずれも対面で行うことができない業務を行う運転者に対しては、業務前及び業務後の点呼の他に、当該業務途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行うこととされている。この点呼においては、乗務する事業用自動車の日常点検の実施についての報告を求めなくてもよい。

3.業務前の点呼において、酒気帯びの有無を確認するためアルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器による酒気帯びの有無の判定は、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かではなく、アルコールが検知されるか否かによって行う。

4.運転者が受診した定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されるため、業務前の点呼における安全な運転をすることができない恐れがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告があった場合に行うこととしている。


解答解説

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