運行管理者試験過去問題 - 令和2年度CBT試験 出題例(貨物)

令和2年度CBT試験 出題例 -貨物-

2.道路運送車両法

問9 自動車の登録等についての次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.登録自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

2.臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納しなければならない。

3.登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

4.登録自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。


問10 自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の検査等についての次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

2.初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

3.国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

4.自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。


問11 道路運送車両法に定める自動車の点検整備等に関する次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句として【いずれか正しいもの】を選びなさい。

1.自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を運行する者は、 【 A 】、その運行の開始前において、国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。

2.車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、【 B 】ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

3.自動車の使用者は、自動車の点検及び整備等に関する事項を処理させるため、車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、【 C 】を選任しなければならない。

4.地方運輸局長は、自動車の【 D 】が道路運送車両法第54条(整備命令等)の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が道路運送車両の保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。

A (1) 1日1回       (2) 必要に応じて

B (1) 3ヵ月       (2) 6ヵ月

C (1) 安全統括管理者  (2) 整備管理者

D (1) 所有者      (2) 使用者


問12 道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態においても、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるものでなければならない。

2.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

3.自動車(法令に規定する自動車を除く。)の後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。

4.自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあっては、13メートル)、幅2.6メートル、高さ3.8メートルを超えてはならない。


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