運行管理者試験過去問題 - 令和5年度CBT試験 出題例(貨物)

令和5年度CBT試験 出題例 -貨物-

2.道路運送車両法

問9 自動車の登録等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.登録を受けた自動車(自動車抵当法第2条ただし書きに規定する大型特殊自動車を除く。)の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

2.登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

3.登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

4.臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を許可に係る行政庁に返納しなければならない。


問10 自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

2.自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。

3.自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

4.自動車は、自動車検査証又は当該自動車検査証の写しを備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。


問11 道路運送車両法に定める自動車の点検整備等に関する次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

1.自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、道路運送車両法の規定により定期点検整備を実施したときは、遅滞なく、点検の結果、整備の概要等所定事項を記載して、その記載の日から【 A 】間保存しなければならない。

2.自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ【 B 】をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

3.大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から【 C 】以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。

4.道路運送車両法第54条の2の規定による整備命令を受けた自動車の【 D 】は、当該命令を受けた日から15日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行った当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。

A:(1)1年    (2)2年

B:(1)整備   (2)検査

C:(1)15日    (2)30日

D:(1)所有者  (2)使用者


問12 道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

2.貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

3.自動車(法令に規定する自動車を除く。)の後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。

4.自動車に備える停止表示器材は、夜間200メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであることなど告示で定める基準に適合するものでなければならない。


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