運行管理者試験過去問題 - 平成19年度第1回(貨物)-解答・解説-

平成19年度第1回運行管理者試験 -貨物-(H19.8実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解:3

3 誤り。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。


  問19 正解:2

2 誤り。使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


  問20 正解:3

3 誤り。使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。


  問21 正解:4

4 誤り。未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない


  問22 正解:4

連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。

※運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。

1 適合していない。運転時間が4時間以内に30分以上の休憩を取っていない(15分)。なお、10分未満の休憩は運転の中断とならないので、2回目の休憩(5分)は運転中断時間に含まれない。少なくとも1時間10分の運転後15分の休憩を取るか、又は5分の休憩後50分運転し、15分の休憩を取ることが必要。

2 適合していない。運転時間が4時間以内に30分以上の休憩を取っていない(0分)。休憩時間は10分以上でなければならないが、1度目、2度目の休憩ともに5分しかなく、運転中断時間に含まれない。したがって、4時間5分(1時間30分+1時間35分+1時間)の連続運転があったことになる。少なくとも、1回目と2回目の休憩時間をそれぞれ10分以上かつ合計が30分以上、又は2回目の5分休憩後55分運転し、30分の休憩が必要。

3 適合していない。4時間の連続運転時間の後、25分しか休憩を取っていない。  少なくとも4時間の連続運転後30分の休憩が必要。

4 適合している。運転時間=1時間20分+2時間40分=4時間 運転時間4時間以内に30分(10分+20分)の休憩を取っている。


  問23 正解:2

1日(始業時刻から起算して24時間をいう)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

1 違反していない。
月:8時~23時+火曜の7時~8時=16時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~17時+木曜の5時~7時=12時間
 ※水曜の拘束時間は、「水曜の7時~木曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
木:5時~17時=12時間
 ※木曜の5時~7時は、「水曜の拘束時間」にも「木曜の拘束時間」にも含まれる。
金:8時~15時+土曜の7時~8時=8時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時~19時=12時間
 ※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

2 違反している。拘束時間が15時間を超える日が3回ある
月:8時~23時+火曜の7時~8時=16時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~21時=14時間
木:8時~16時=8時間
金:9時~23時+土曜の7時~9時=16時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の9時~土曜の9時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時~12時=5時間
 ※土曜の7時~9時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

3 違反していない。
月:8時~23時+火曜の7時~8時=16時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:9時~15時+木曜の8時~9時=7時間
 ※水曜の拘束時間は、「水曜の9時~木曜の9時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
木:8時~22時=14時間
 ※木曜の8時~9時は、「水曜の拘束時間」にも「木曜の拘束時間」にも含まれる。
金:8時~15時+土曜の7時~8時=8時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時~12時=5時間
 ※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

4 違反していない。
月:8時~23時+火曜の7時~8時=16時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:9時~14時+木曜の8時~9時=6時間
 ※水曜の拘束時間は、「水曜の9時~木曜の9時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
木:8時~22時=14時間
 ※木曜の8時~9時は、「水曜の拘束時間」にも「木曜の拘束時間」にも含まれる。
金:8時~15時+土曜の7時~8時=8時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時~12時=5時間
 ※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。


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