運行管理者試験過去問題 - 平成19年度第2回(貨物)-解答・解説-
平成19年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H20.3実施)-解答・解説-
問18 正解:1
1 誤り。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
問19 正解:4
4 誤り。使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(ただし、経過措置により当分の間は3年間)保存しなければならない。
問20 正解:3
3 誤り。使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、当該労働者に既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
問21 正解:3
3 誤り。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。
問22 正解:2
運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
※1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えているかどうかで判断する。
1 違反していない。
特定日の前日と特定日の運転時間の平均=10時間
特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9時間
2 違反している。
特定日の前日と特定日の運転時間の平均=9.5時間
特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=10時間
3 違反していない。
特定日の前日と特定日の運転時間の平均=9.5時間
特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9時間
4 違反していない。
特定日の前日と特定日の運転時間の平均=10時間
特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9時間
問23 正解:2
拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
1 違反していない。1箇月の拘束時間293時間を超えている回数は、4月、7月、11月、12月、1月、3月の6回。
2 違反している。12月の拘束時間が320時間を超えている。また、1箇月の拘束時間293時間を超えている回数が、4月、7月、10月、11月、12月、1月、3月の7回ある。
3 違反していない。1箇月の拘束時間293時間を超えている回数は、4月、7月、12月、1月、3月の5回。
4 違反していない。1箇月の拘束時間293時間を超えている回数は、4月、7月、11月、12月、1月、3月の6回。