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運行管理者試験過去問題 - 平成20年度第2回(貨物)【解答・解説】

平成20年度第2回運行管理者試験(H21.3実施)-解答・解説-

【解答一覧】
問01:  問02:  問03:  問04:  問05:  問06:
問07:  問08:  問09:  問10:  問11:  問12:
問13:  問14:  問15:  問16:  問17:  問18:
問19:  問20:  問21:  問22:  問23:  問24:
問25:  問26:  問27:  問28:  問29:  問30:


1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解:4

4 誤り。一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、所定の事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。


  問2 正解:4

1 誤り。事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておくことは事業者の業務である。

2 誤り。運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。「緊急を要する事項に限り」といった制約はない

3 誤り。事故の記録をし、その記録を保存することは運行管理者の業務であるが、保存期間は3年である。


  問3 正解:1

事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の(勤務時間)及び(乗務時間)を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。また、事業者は、乗務員が(有効に活用)することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び(保守)しなければならない。


  問4 正解:2

1 誤り。乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検の実施について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。定期点検の実施について報告は不要である

3 誤り。乗務前又は乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

4 誤り。運転者に対し、点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告及び指示の内容並びに所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。


  問5 正解:3

3 報告を要しない。死者又は重傷者を生じた事故があった場合には報告が必要であるが、14日から30日間の通院による医師の治療を要する傷害は重傷に該当しないので、報告は不要である。


  問6 正解:1

1 誤り。事故惹起運転者に対する特別な指導は、「安全運転の実技を除く所定事項について合計6時間以上」実施する(安全運転の実技については、可能な限り実施することが望ましい)。初任運転者に対する特別な指導は、「貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項等について15時間以上、安全運転の実技について20時間以上」実施する


  問7 正解:4

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法若しくは同法に基づく命令若しくはこれらに基づく(処分)若しくは道路運送法第83条(有償旅客運送の禁止)若しくは第95条(自動車に関する表示)の規定若しくは同法第84条第1項(運送に関する命令)の規定による(処分)又は許可若しくは認可に付した(条件)に違反したときは、(6か月)以内において期間を定めて(自動車)その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は事業の許可を取り消すことができる。


  問8 正解:3

3 誤り。運転者台帳の記載しなければならないのは、雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日である。


2.道路運送車両法
  問9 正解:1

1 誤り。登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。


  問10 正解:3

3 誤り。指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合は、自動車検査証を備え付けていなくても、当該自動車を運行の用に供することができる。


  問11 正解:4

自動車運送事業の用に供する自動車の(使用者)又はこれを運行する者は、1日1回、その運行の(開始前)において、国土交通省令で定める(技術上の基準)により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、(目視等)により自動車を点検しなければならない。


  問12 正解:3

3 誤り。灯光の色が黄色であって点滅式の灯火(黄色回転灯)を備えることができるのは、道路維持作業用自動車のみである。


3.道路交通法
  問13 正解:2

2 誤り。車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。


  問14 正解:1

1 誤り。車両は、火災報知機から1メートル以内の部分においては、駐車してはならない。


  問15 正解:3

3 誤り。自動車は、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂においては、他の自動車を追い越してはならない。


  問16 正解:1

車両等の運転者が道路交通法若しくは同法に基づく命令の規定又は同法の規定に基づく(処分)に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の(使用者)(業務)に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の(使用者)が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは当該事業者及び(当該事業を監督する行政庁)に対し、当該違反の内容を通知するものとする。


  問17 正解:4

4 誤り。過積載をしている車両の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、使用者に対し、過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる


4.労働基準法
  問18 正解:1

1 誤り。使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。


  問19 正解:3

3 誤り。使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


  問20 正解:1

1 誤り。使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


  問21 正解:4

4 誤り。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。


  問22 正解:3

拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

※各選択肢とも1箇月の拘束時間が320時間を超えているものはないので、1箇月の拘束時間293時間を超えている回数をみてみる。

3 違反している。1箇月の拘束時間293時間を超えている回数が、4月、7月、10月、11月、12月、1月、3月の7回ある。


  問23 正解:2

1日(始業時刻から起算して24時間をいう)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

1 違反していない。
月:8時~22時+火曜の7時~8時=15時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~22時=15時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~17時=10時間
木:8時~23時+金曜の7時~8時=16時間
 ※木曜の拘束時間は、「木曜の8時~金曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
金:7時~22時+土曜の6時~7時=16時間
 ※金曜の7時~8時は、「木曜の拘束時間」にも「金曜の拘束時間」にも含まれる。
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:6時~14時=8時間
 ※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

2 違反している。拘束時間が15時間を超える日が3回ある
月:8時~22時+火曜の6時~8時=16時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:6時~21時=15時間
 ※火曜の6時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~22時+木曜の6時~7時=16時間
 ※水曜の拘束時間は、「水曜の7時~木曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
木:6時~16時=10時間
 ※木曜の6時~7時は、「水曜の拘束時間」にも「木曜の拘束時間」にも含まれる。
金:8時~23時+土曜の7時~8時=16時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時~14時=7時間
 ※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

3 違反していない。
月:8時~22時+火曜の7時~8時=15時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:9時~18時+木曜の8時~9時=10時間
 ※水曜の拘束時間は、「水曜の9時~木曜の9時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
木:8時~23時=15時間
 ※木曜の8時~9時は、「水曜の拘束時間」にも「木曜の拘束時間」にも含まれる。
金:7時~16時+土曜の6時~7時=10時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の7時~土曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:6時~14時=8時間
 ※土曜の6時~7時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

4 違反していない。
月:8時~22時+火曜の7時~8時=15時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~14時=7時間
木:7時~22時=15時間
金:8時~15時+土曜の7時~8時=8時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時~23時=16時間
 ※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。


5. 運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
  問24 正解:4

4 適切でない。第1当事者の法令違反別の交通死亡事故発生件数は、漫然運転が最も多く、次いで脇見運転、運転操作不適の順になっている。


  問25 正解:3

3 適切でない。霧が発生したときは視界が悪くなるので、前照灯を下向きに点灯して、センターラインやガードレール、直前の自動車の尾灯を目安にし、速度を落として慎重な運転をするようにする。


  問26 正解:2

2 適切でない。アルコール依存症は治療が難しく、一度回復しても飲酒をすることで再発することが多い


  問27 正解:2

2 適切でない。燃料電池自動車とは、水素と酸素を化学反応させることにより直接に電気を発生させる装置を備え、かつ、その電力により作動する原動機を有する自動車をいい、二酸化炭素や有害なガスは発生しない


  問28 正解:4

4 誤り。これは、包装貨物を放射線にさらしてはならないことを示す指示マークである。


  問29 正解:3

・平均速度=走行距離÷走行時間
走行距離=37km 走行時間=40分間
37km÷40分間=0.925km(1分間で走行する距離) したがって、0.925km×60分=55.5km


  問30 正解:1

(1)A営業所からB地点までの運転時間:1時間30分
運転時間=距離÷時速
48km÷32km/h=1.5時間=1時間30分

(2)A営業所からC地点までの走行距離:64km
走行距離=速度×時間
A営業所からC地点までの運転時間=7時50分~10時20分-荷扱い20分=2時間10分
(1)によりA営業所からB地点までの運転時間は1時間30分なので、B地点からC地点までの運転時間=2時間10分-1時間30分=40分
B地点からC地点までの速度=24km/h÷60分=0.4km(分速)n
B地点からC地点までの走行距離=0.4km×40分=16km
A営業所からC地点までの走行距離=48km+16km=64km


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