運行管理者試験過去問題 - 平成22年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成22年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H23.3実施)-解答・解説-

1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解:2

2 誤り。各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。


  問2 正解:4

1 誤り。事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておくことは、事業者の業務である。

2 誤り。運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させることは、事業者の業務である。

3 誤り。特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員の服務についての規律を定めることは、事業者の業務である。


  問3 正解:3

3 誤り。国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより処分をする場合において、過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められるときは、当該荷主に対しても、過積載による運送の再発防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる


  問4 正解:3

3 誤り。記述のような中間点呼を行う必要があるのは、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない場合である。


  問5 正解:1

1 報告を要しない。死者又は重傷者を生じた事故があった場合には報告が必要であるが、通院による15日間の医師の治療を要する傷害は重傷に該当しないので、報告は不要である。


  問6 正解:4

1 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な(道路の状況)その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な(運転の技術)及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において(3年間)保存しなければならない。

2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する(適性診断)を受けさせなければならない。
一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者を
 いう。)が生じた事故を引き起こした者
二 運転者として新たに雇い入れた者
三 高齢者(65才以上の者をいう。)


  問7 正解:2

2 誤り。事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運転者が携行している運行指示書にも当該変更の内容を記載させなければならない


  問8 正解:3

3 誤り。一の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、統括運行管理者を選任しなければならない


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