運行管理者試験過去問題 - 平成23年度第1回(貨物)-解答・解説-

平成23年度第1回運行管理者試験 -貨物-(H23.8実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解:1

1 誤り。たとえ当事者間の合意があったとしても、労働基準法上の基準を理由とする労働条件の低下は許されない。当事者間の合意の有無は無関係である。


  問19 正解:3

3 誤り。平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。


  問20 正解:2

2 誤り。使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。


  問21 正解:3

(1)拘束時間は、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が(3,516時間)を超えない範囲内において、(320時間)まで延長することができる。

(2)1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、(16時間)とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について(2回)以内とすること。


  問22 正解:1

1 誤り。運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。


  問23 正解:4

1日(始業時刻から起算して24時間をいう)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。

・拘束時間
月:7時~22時=15時間
火:7時~21時+水曜の6時~7時=15時間
 ※火曜の拘束時間は、「火曜の7時~水曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
水:6時~20時=14時間
 ※水曜の6時~7時は、「火曜の拘束時間」にも「水曜の拘束時間」にも含まれる。
木:7時~24時=17時間
金:9時~24時+土曜の7時30分~9時=16.5時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の9時~土曜の9時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時30分~20時30分=13時間
 ※土曜の7時30分~9時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

・休息期間
月~火: 22時~7時=9時間
火~水: 21時~6時=9時間
水~木: 20時~7時=11時間
木~金: 24時~9時=9時間
金~土: 24時~7時30分=7時間30分

拘束時間が改善基準に違反する勤務(16時間を超えている)が、木、金の2回あり、休息期間が改善基準に違反するもの(8時間未満である)が、金~土の1回ある。したがって、選択肢4が正解となる。


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