運行管理者試験過去問題 - 平成24年度第2回(貨物)-解答・解説-
平成24年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H25.3実施)-解答・解説-
問13 正解:4
4 誤り。交差点において既に右折している車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、そのまま通行することができる。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
問14 正解:3,4
1 誤り。このような場合には、当該交差点に入ってはならない。
2 誤り。このような場合には、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
問15 正解:A4 B3 C1
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により正常な(運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。
問16 正解:3,4
1 誤り。車両は、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)を追い越してはならない。
2 誤り。道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分であっても、前方を進行している特定小型原動機付自転車や軽車両を追い越すことはできるが、一般原動機付自転車を追い越すことはできない。
問17 正解:1,3
2 誤り。このような場合、警察署長は、当該荷主に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。
4 誤り。積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。また、積載物の幅は、自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出してはならない。