運行管理者試験過去問題 - 平成24年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成24年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H25.3実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解:2

2 誤り。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない


  問19 正解:1、3

2 誤り。使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

4 誤り。使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働組合がある場合においてはその労働組合、労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない


  問20 正解:A-5 B-7 C-4 D-3

(1)拘束時間は、1ヵ月について(293時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、(320時間)まで延長することができる。

(2)1日についての拘束時間は13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、(16時間)とすること。この場合において、1日についての拘束時間が(15時間)を超える回数は1週間について2回以内とすること。


  問21 正解:1、3

2 誤り。使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとする。

4 誤り。労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。


  問22 正解:3

運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。

※1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えているかどうかで判断する。

1 違反していない。
2日目を特定日とした場合
 特定日の前日と特定日の運転時間の平均=9.5時間
 特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9時間
3日目を特定日とした場合
 特定日の前日と特定日の運転時間の平均=9時間
 特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9.5時間

2 違反していない。
2日目を特定日とした場合
 特定日の前日と特定日の運転時間の平均=9時間
 特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=10時間
3日目を特定日とした場合
 特定日の前日と特定日の運転時間の平均=10時間
 特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9時間

3 違反している。
2日目を特定日とした場合
 特定日の前日と特定日の運転時間の平均=10時間
 特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9.5時間
3日目を特定日とした場合
 特定日の前日と特定日の運転時間の平均=9.5時間
 特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9時間

4 違反していない。
2日目を特定日とした場合
 特定日の前日と特定日の運転時間の平均=9時間
 特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9.5時間
3日目を特定日とした場合
 特定日の前日と特定日の運転時間の平均=9.5時間
 特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9時間


  問23 正解:3

※1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。

1日目:8時~19時=11時間

2日目:8時~18時+3日目の7時~8時=11時間
 ※2日目の拘束時間は、「2日目の8時~3日目の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。

3日目:7時~18時+4日目の6時~7時=12時間
 ※3日目の7時~8時は、「2日目の拘束時間」にも「3日目の拘束時間」にも含まれる。
 ※3日目の拘束時間は、「3日目の7時~4日目の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。

4日目:6時~18時+5日目の5時~6時=13時間
 ※4日目の6時~7時は、「3日目の拘束時間」にも「4日目の拘束時間」にも含まれる。
 ※4日目の拘束時間は、「4日目の6時~5日目の6時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。


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