運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第1回(貨物)-解答・解説-

平成25年度第1回運行管理者試験 -貨物-(H25.8実施)-解答・解説-

5.運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
  問24 正解 適4 不適1,2,3

1.適切でない。運転者は、事業用トラックの乗務について、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるとき及び酒気を帯びた状態にあるときは、業務前の点呼において運行管理者に申し出なければならない

2.適切でない。点呼時に確認する「酒気帯びの有無」については、道路交通法で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを問わないとされている。

3.適切でない。事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者に対しては、原則として対面等により点呼を行わなければならない。したがって、本肢の場合、同乗する交替運転者に対しても、所属する営業所において対面等による点呼を行う必要がある


  問25 正解 適1,5 不適2,3,4

1.適切。なお、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者等(運行管理者又は補助者)を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施するよう指導する。また、「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。

2.適切でない。荷主先への到着が指定された時刻より遅くなったということは、運行の状況に影響が出ているので、業務後の点呼で報告しなければならない

3.適切でない。中間点呼の際にも、酒気帯びの有無についてはアルコール検知器による確認をしなければならない

4.適切でない。中間点呼の実施結果も点呼記録表に記録しなければならない

5.適切。本肢の内容を読むと、「所属営業所以外の営業所の運行管理者」と対面点呼を行い、さらに「所属営業所の運行管理者」との電話点呼も行っていると解釈できる。安全規則の解釈及び運用「7条 点呼等」1.の(1)には、「所属営業所以外の営業所で乗務を開始又は終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転者の酒気帯びの有無、健康状態等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導すること」とされており、本肢はその内容に沿った内容なので適切であるといえるが、国家試験の問題文の記述としては少し疑義が残る。


  問26 正解1,3,4

2.適切でない。適性診断は、運転者の運転行動や運転態度が安全運転にとって好ましい方向へ変化するように動機付けを行うことにより、運転者自身の安全意識を向上させるためのものであり、すでに選任されている運転者に対して実施する。運転に適さない者を運転者として選任しないようにするためのものではない


  問27 正解 適2 不適1,3,4

1.適切でない。積載物は、自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出してはならないので、本肢のような幅が2.5mのトラックの場合、トラックの左右から25cmを超えてはみ出してはならない。したがって、運行管理者の指示は不適切である。

2.適切。自動車の積載物の高さは、3.8mからその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。したがって、本肢は適切である。

3.適切でない。車両総重量が20tを超える自動車は、原則として、高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路(重さ指定道路)以外の道路を通行することはできず、どのような道路でも通行できるわけではない。高速自動車国道又は重さ指定道路以外の道路を通行する場合には特殊車両通行許可が必要であり、本肢の運行管理者の指示は不適切である。

4.適切でない。自動車の積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超えてはならず、また、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。したがって、本肢のような長さ10mのトラックの場合、積載物の長さは12mを超えてはならず、車体の後端から1mを超えてはみ出してはならないことになる。本肢の積載物は、分割不可能な全長12.5mの建築部材なので、積載する場合には、制限外許可が必要となる


  問28 正解3

3.適切でない。自動車が追越しをするときは、前の自動車の走行速度に応じた追越し距離、追越し時間が必要になるため、前の自動車と追越しをする自動車の速度差が小さい場合には追越しに長い時間と距離が必要になる。


  問29 正解(1)45m (2)53m

(1)停止時におけるA自動車とB自動車の車間距離
 停止時におけるA自動車とB自動車の車間距離は「A自動車の空走距離」の分だけ縮まっていることになる。空走距離は「停止距離-制動距離」で求めることができるので、A自動車の空走距離は、停止距離70m-制動距離45mで25mとなり、停止時におけるA自動車とB自動車の車間距離は、70m-25mで45mとなる。

(2)A自動車がB自動車の急ブレーキに気づくのが更に1秒遅れた場合に、A自動車がB自動車との車間距離を3メートル残して停止するための車間距離
 A自動車がB自動車の急ブレーキに気づくのが更に1秒遅れたのでの空走距離が25m長くなり((1)の空走距離の計算より)、A自動車の空走距離=25m×2=50mとなる。つまり、B自動車が停止した後、A自動車は2秒間分の空走距離である50m進んでから停止することとなる。
 したがって、A自動車がB自動車との車間距離を3m残して停止するための車間距離は、A自動車の2秒間分の空走距離50m+停止時の車間距離3mで53mとなる。


  問30 正解1,2

1.適切でない。今回の運送に使用する自動車は、車両総重量が11,000キログラム以上なので大型自動車に該当する。したがって、大型自動車の運転免許を受けている者を配置する必要がある

2.適切でない。「C料金所~D料金所間(58km)を、設定された運転時間(40分)で走行できるか」を考えるが、「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物自動車」が高速道路の本線車道を走行する際の最高速度は時速80kmとされており、本運行で使用する自動車も該当する。
 以上を踏まえ、以下(1)~(3)のいずれの解法で正誤判断してもよい。

解法(1)(※走行距離から正誤判断する)
 時速80kmで40分(=2/3時間)走行した場合、80km/h×2/3時間≒53.3kmなので、設定時間では53.3kmの距離しか走行できない

解法(2)(※運転時間から正誤判断する)
 58kmの距離を時速80kmで走行する場合、58km÷80km/h=0.725時間、これを「分」に変換すると0.725時間×60分=43.5分(43分30秒)なので、運転時間を43.5分以上に設定しなければ設定時間内に走行できない

解法(3)(※平均速度(時速)から正誤判断する)
 58kmの距離を40分(=2/3時間)で走行する場合、58km÷2/3時間=87km/hなので、時速87km以上で走行できなければ設定時間内に走行できない

したがって、C料金所~D料金所間の運転時間を40分と設定したことは適切ではない


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