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運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第1回(貨物)【解答・解説】

平成25年度第1回運行管理者試験(H25.8実施)-解答・解説-

【解答一覧】
問01:5 B8 C4 D3
問02:2
問03:2,3
問04:3,4
問05:2
問06:4
問07:3
問08:2,4
問09:2
問10:5 B8 C4 D3
問11:2,4
問12:3
問13:3
問14:2
問15:3 B1 C2 D2
問16:2
問17:1,2
問18:2,4
問19:3
問20:5 B7 C1 D4
問21:2
問22:3
問23:4
問24:4 不適1,2,3
問25:1,5 不適2,3,4
問26:1,3,4
問27:2 不適1,3,4
問28:3
問29:(1)45メートル (2)53メートル
問30:1,2


1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解 A2 B3 C5 D7

この法律は、貨物自動車運送事業の運営を(適正かつ合理的)なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく(措置の遵守等)を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、(輸送の安全)を確保するとともに、貨物自動車運送事業の(健全な発達)を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。


  問2 正解2

2.誤り。事業者は、選任した運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する運行管理規程を定めなければならない。


  問3 正解2,3

1.誤り。休憩・睡眠に必要な施設を整備、管理及び保守することは、事業者の業務である。なお、運行管理者の業務は、事業者によって整備された当該施設を適切に管理することである。

4.誤り。定期に行う点検の基準を作成することは、事業者の業務である。


  問4 正解3,4

1.誤り。運転者に対する業務前の点呼において報告・確認が必要な事項は、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検の実施についてであり、定期点検の実施についての報告は不要である

2.誤り。本肢のような中間点呼が必要なのは、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務をさせる場合である。


  問5 正解2

2.誤り。事故惹起運転者に対する特別な指導は、やむを得ない事情がある場合及び外部機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する


  問6 正解4

4.誤り。休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を当該業務を行った運転者ごとに記録させなければならない。休憩の方法は記録不要である


  問7 正解3

3.誤り。本肢のような事故があった場合、報告書の提出は必要だが、速報することまでは要しない


  問8 正解2,4

1.誤り。事故の記録の保存期間は、3年間である。

3.誤り。運転者でなくなった者の運転者等台帳の保存期間は、3年間である。


2.道路運送車両法
  問9 正解2

2.誤り。道路運送車両法の目的は、道路運送車両に関し、安全性の確保を図ることであり、操縦の容易性や安定性の確保を図ることではない。


  問10 正解 A5 B8 C4 D3

自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又はこれを(運行する者)は、1日1回、その運行の(開始前)において、国土交通省令で定める(技術上の基準)により、灯火装置の点灯、(制動装置)の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。


  問11 正解2,4

1.誤り。自動車検査証は、当該自動車に備えなければならない。

3.誤り。自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。


  問12 正解3

1.誤り。車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物の運送の用に供する普通自動車の原動機には、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができる速度抑制装置を備えなければならない。

2.誤り。後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。

4.誤り。貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。


3.道路交通法
  問13 正解3

1.誤り。これは車両通行帯の説明である。本線車道とは、高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。

2.誤り。駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

4.誤り。路側帯とは、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。


  問14 正解2

2.誤り。車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。


  問15 正解 A3 B1 C2 D2

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した(日時及び場所)、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。


  問16 正解2

2.誤り。車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない


  問17 正解1,2

3.誤り。このような場合、警察署長は、当該荷主に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

4.誤り。車両等の運転者は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない


4.労働基準法
  問18 正解2,4

1.誤り。たとえ当事者間の合意があったとしても、労働基準法上の基準を理由とする労働条件の低下は許されない。当事者間の合意の有無は無関係である。

3.誤り。使用者は、就業規則の作成又は変更について、労働組合(労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。同意までは不要である。


  問19 正解3

3.誤り。使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。


  問20 正解 A5 B7 C1 D4

(1)拘束時間は、1ヵ月について(293時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が(3,516時間)を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

(2)1日についての拘束時間は(13時間)を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、(16時間)とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内とすること。


  問21 正解2

2.誤り。労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。


  問22 正解3

連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。

※運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。

1.適合していない。前半については、運転時間4時間(2時間50分+1時間10分)に対し、合計40分(20分+20分)の休憩を取っているが、後半、4時間の連続運転後に20分の休憩しか取っていない

2.適合していない。前半について、運転時間4時間(3時間20分+40分)に対し、合計30分(25分+5分)の休憩を取っているが、10分未満の休憩は運転の中断とならない。したがって、5分休憩は運転の中断とならず、運転時間4時間に対し25分の休憩しか取っていないことになる

3.適合している。前半については、運転時間4時間(2時間30分+1時間30分)に対し、合計30分(10分+20分)の休憩を取っている。また、後半も4時間の連続運転後に30分の休憩を取っている。

4.適合していない。前半については、運転時間4時間(1時間30分+1時間30分+1時間)に対し、合計30分(10分+10分+10分)の休憩を取っているが、後半、2時間40分の運転後に20分の休憩しか取っていないにもかかわらず、その後2時間の運転をしているので、4時間経過時点で30分以上の運転の中断をしていない


  問23 正解4

1日(始業時刻から起算して24時間をいう)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
 また、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。

・拘束時間
月:8時~21時+火曜の6時~8時=15時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:6時~23時=17時間
 ※火曜の6時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~17時=10時間
木:8時~23時+金曜の6時~8時=17時間
 ※木曜の拘束時間は、「木曜の8時~金曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
金:6時~21時=15時間
 ※金曜の6時~8時は、「木曜の拘束時間」にも「金曜の拘束時間」にも含まれる。
土:8時~18時=10時間

・休息期間
月~火: 21時~6時=9時間
火~水: 23時~7時=8時間
水~木: 17時~8時=15時間
木~金: 23時~6時=7時間
金~土: 21時~8時=11時間

拘束時間が改善基準に違反する勤務(16時間を超えている)が、火、木の2回あり、休息期間が改善基準に違反するもの(8時間未満である)が、木~金の1回ある。 したがって、選択肢4が正解となる。


5.運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
  問24 正解 適4 不適1,2,3

1.適切でない。運転者は、事業用トラックの乗務について、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるとき及び酒気を帯びた状態にあるときは、業務前の点呼において運行管理者に申し出なければならない

2.適切でない。点呼時に確認する「酒気帯びの有無」については、道路交通法で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを問わないとされている。

3.適切でない。事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者に対しては、原則として対面等により点呼を行わなければならない。したがって、本肢の場合、同乗する交替運転者に対しても、所属する営業所において対面等による点呼を行う必要がある


  問25 正解 適1,5 不適2,3,4

1.適切。なお、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者等(運行管理者又は補助者)を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施するよう指導する。また、「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。

2.適切でない。荷主先への到着が指定された時刻より遅くなったということは、運行の状況に影響が出ているので、業務後の点呼で報告しなければならない

3.適切でない。中間点呼の際にも、酒気帯びの有無についてはアルコール検知器による確認をしなければならない

4.適切でない。中間点呼の実施結果も点呼記録表に記録しなければならない

5.適切。本肢の内容を読むと、「所属営業所以外の営業所の運行管理者」と対面点呼を行い、さらに「所属営業所の運行管理者」との電話点呼も行っていると解釈できる。安全規則の解釈及び運用「7条 点呼等」1.の(1)には、「所属営業所以外の営業所で乗務を開始又は終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転者の酒気帯びの有無、健康状態等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導すること」とされており、本肢はその内容に沿った内容なので適切であるといえるが、国家試験の問題文の記述としては少し疑義が残る。


  問26 正解1,3,4

2.適切でない。適性診断は、運転者の運転行動や運転態度が安全運転にとって好ましい方向へ変化するように動機付けを行うことにより、運転者自身の安全意識を向上させるためのものであり、すでに選任されている運転者に対して実施する。運転に適さない者を運転者として選任しないようにするためのものではない


  問27 正解 適2 不適1,3,4

1.適切でない。積載物は、自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出してはならないので、本肢のような幅が2.5mのトラックの場合、トラックの左右から25cmを超えてはみ出してはならない。したがって、運行管理者の指示は不適切である。

2.適切。自動車の積載物の高さは、3.8mからその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。したがって、本肢は適切である。

3.適切でない。車両総重量が20tを超える自動車は、原則として、高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路(重さ指定道路)以外の道路を通行することはできず、どのような道路でも通行できるわけではない。高速自動車国道又は重さ指定道路以外の道路を通行する場合には特殊車両通行許可が必要であり、本肢の運行管理者の指示は不適切である。

4.適切でない。自動車の積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超えてはならず、また、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。したがって、本肢のような長さ10mのトラックの場合、積載物の長さは12mを超えてはならず、車体の後端から1mを超えてはみ出してはならないことになる。本肢の積載物は、分割不可能な全長12.5mの建築部材なので、積載する場合には、制限外許可が必要となる


  問28 正解3

3.適切でない。自動車が追越しをするときは、前の自動車の走行速度に応じた追越し距離、追越し時間が必要になるため、前の自動車と追越しをする自動車の速度差が小さい場合には追越しに長い時間と距離が必要になる。


  問29 正解(1)45m (2)53m

(1)停止時におけるA自動車とB自動車の車間距離
 停止時におけるA自動車とB自動車の車間距離は「A自動車の空走距離」の分だけ縮まっていることになる。空走距離は「停止距離-制動距離」で求めることができるので、A自動車の空走距離は、停止距離70m-制動距離45mで25mとなり、停止時におけるA自動車とB自動車の車間距離は、70m-25mで45mとなる。

(2)A自動車がB自動車の急ブレーキに気づくのが更に1秒遅れた場合に、A自動車がB自動車との車間距離を3メートル残して停止するための車間距離
 A自動車がB自動車の急ブレーキに気づくのが更に1秒遅れたのでの空走距離が25m長くなり((1)の空走距離の計算より)、A自動車の空走距離=25m×2=50mとなる。つまり、B自動車が停止した後、A自動車は2秒間分の空走距離である50m進んでから停止することとなる。
 したがって、A自動車がB自動車との車間距離を3m残して停止するための車間距離は、A自動車の2秒間分の空走距離50m+停止時の車間距離3mで53mとなる。


  問30 正解1,2

1.適切でない。今回の運送に使用する自動車は、車両総重量が11,000キログラム以上なので大型自動車に該当する。したがって、大型自動車の運転免許を受けている者を配置する必要がある

2.適切でない。「C料金所~D料金所間(58km)を、設定された運転時間(40分)で走行できるか」を考えるが、「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物自動車」が高速道路の本線車道を走行する際の最高速度は時速80kmとされており、本運行で使用する自動車も該当する。
 以上を踏まえ、以下(1)~(3)のいずれの解法で正誤判断してもよい。

解法(1)(※走行距離から正誤判断する)
 時速80kmで40分(=2/3時間)走行した場合、80km/h×2/3時間≒53.3kmなので、設定時間では53.3kmの距離しか走行できない

解法(2)(※運転時間から正誤判断する)
 58kmの距離を時速80kmで走行する場合、58km÷80km/h=0.725時間、これを「分」に変換すると0.725時間×60分=43.5分(43分30秒)なので、運転時間を43.5分以上に設定しなければ設定時間内に走行できない

解法(3)(※平均速度(時速)から正誤判断する)
 58kmの距離を40分(=2/3時間)で走行する場合、58km÷2/3時間=87km/hなので、時速87km以上で走行できなければ設定時間内に走行できない

したがって、C料金所~D料金所間の運転時間を40分と設定したことは適切ではない


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