運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成25年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H26.3実施)-解答・解説-

5.運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
  問24 正解3,4

1.適切でない。運行管理者は、業務前の点呼では、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な事項について指示をしなければならない。運行指示書の記載事項を確認し、それに基づき運行するよう指導している場合でも同様である。

2.適切でない。事業用自動車の運行の業務を開始しようとする運転者に対しては、対面等により点呼を行わなければならない。したがって、本肢の場合、同乗する交替運転者に対しても、所属営業所で対面等による点呼を行う必要がある。また、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならないので、出庫時にアルコールの匂いがする交替運転者を同乗させることも不適切である

3.適切。輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められた営業所(Gマーク取得営業所)において認められているIT点呼についての記述である。


  問25 正解 適1 不適2,3,4

2.適切でない。業務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、体調不良等の報告の有無にかかわらず、行わなければならない

3.適切でない。補助者が行った点呼において、運転者が疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあると感じた場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない。したがって、運転者本人から「安全な運転に支障はない。」との報告があったとしても、そのまま乗務させることは不適切である。

4.適切でない。事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならず、「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。したがって、営業所に備えられているアルコール検知器が故障して作動しない場合において、故障したアルコール検知器と同等の性能のものであったとしても、運転者等が個人的に購入したアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認することは不適切である。


  問26 正解 適3,4 不適1,2

1.適切でない。ブレーキ・ランプについては自動車の日常点検にかかわるものであり、レンズが割れている場合には、整備管理者に確認を求め、運行の可否を整備管理者が決定する必要がある

2.適切でない。運行管理者は、貨物自動車運送事業法その他の法令に基づく運転者の遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識について、運転者に対する適切な指導及び監督を継続的、計画的に行う必要がある

4.適切。運行管理者は、事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。したがって、運行管理者の業務範囲外の事項であっても、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項であれば事業者に対し助言することができる。


  問27 正解 適2,3 不適1,4

1.適切でない。事業者は、定期健康診断を受診した運転者の一部に「要精密検査」との所見があった場合には、たとえ普段の点呼において健康状態に異常があると確認できない場合でも、健康診断を行った医師から当該運転者の乗務に係る意見を聴いたうえで、当該運転者の乗務の可否の決定及び健康を保持するために必要な措置等をとるよう、運行管理者に対し、指示する必要がある

2.適切。労働安全衛生法66条5項によると、労働者は、原則として、事業者の指定した医師が行なう健康診断を受けなければならないが、当該健康診断を受けることを希望しない場合には、他の医師の行なう「当該健康診断に相当する健康診断」を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出すればよいとされている。

4.適切でない。アルコール依存症は、専門医による早期の治療をすることにより回復が可能だが、一度回復しても飲酒することで再発することも多いので、アルコール依存症から回復した運転者に対しても、飲酒に関する指導を継続的に行う必要がある


  問28 正解 適1,3 不適2,4

2.適切でない。前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、運転席が高い位置にある大型車の場合は車間距離に余裕があるように感じ、乗用車の場合は車間距離に余裕がないように感じやすくなる。

4.適切でない。四輪車を運転する場合、二輪車に対する注意点としては、二輪車は速度が遅く感じたり、距離が実際より遠くに見えたりする。


  問29 正解 ア3 イ適 ウ1,2

ア.F地点とG地点間の道路には「大型貨物自動車等通行禁止」の道路標識があるので、車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の事業用トラックは、F地点とG地点間の道路を通行することができない。したがって、この運行に適した車両は、基準の重さに達していない3の事業用トラックということになる。

イ.高速道路のC料金所とD料金所間の距離は144kmであり、その運転時間が1時間40分ということは、平均時速は86.4km/h(144km÷1時間40分⇒144,000m÷100分=1,440m=1.44km(分速)、1.44km×60分=86.4km/h)である。
 アの解答により今回の運行では、車両総重量8t未満かつ最大積載量5t未満の事業用トラックを使用するので、道路標識等により最高速度が指定されていない高速道路における当該事業用トラックの最高速度は100km/hであり、適切である。

ウ.アの解答により今回の運行では、中型自動車に該当する事業用トラックを使用するので、当該事業用トラックを運転することができる運転免許は、大型自動車運転免許及び中型自動車運転免許である。


 問30 正解4(※本試験では問題内容に一部誤りがあり、全員正解となりました)

1.誤り。肢4の記述にあるように「2日を平均して1日当たりの運転時間」が改善基準を超えている

2.誤り。1日についての最大拘束時間は、16時間を超えてはならない。

1日目から3日目のそれぞれの拘束時間は以下のようになる。
・1日目:始業時刻4時~終業時刻19時=拘束時間15時間
・2日目:始業時刻6時~終業時刻22時=拘束時間16時間
・3日目:始業時刻6時~終業時刻19時=拘束時間13時間
 以上により、改善基準を超える拘束時間は見られない

3.誤り。連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならず、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。

1日目から3日目のそれぞれの連続運転時間は以下のようになる。
・1日目
 1回目の運転4時間後、30分以上の運転の中断をしている(休憩)
 2回目の運転2時間後、30分以上の運転の中断をしている(荷卸し及び休憩)
 3回目の運転4時間後、30分以上の運転の中断をしている(乗務終了)
・2日目
 1回目の運転2時間+2回目の運転2時間=合計4時間の運転に対し、途中30分以上の運転の中断をしている(荷積み)
 3回目の運転2時間後、30分以上の運転の中断をしている(荷卸し及び休憩)
 4回目の運転4時間後、30分以上の運転の中断をしている(乗務終了)
・3日目
 1回目の運転1時間後、30分以上の運転の中断をしている(荷積み)
 2回目の運転4時間後、30分以上の運転の中断をしている(休憩)
 3回目の運転2時間+4回目の運転2時間=合計4時間の運転に対し、30分以上の運転の中断をしている(途中の休憩及び乗務終了)
 以上により、改善基準を超える連続運転時間は見られない

4.正しい。運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。なお、1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えているかどうかで判断する。

1日目の運転時間の合計は10時間、2日目の運転時間の合計は10時間、3日目の運転時間の合計は9時間なので、2日目を特定日とした運転時間は以下のようになる。
・特定日の前日と特定日の運転時間の平均=10時間
・特定日と特定日の翌日の運転時間の平均=9.5時間
 以上により、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えており、2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準を超えていることになる。


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