運行管理者試験過去問題 - 平成26年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成26年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H27.3実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解2,3

1.誤り。平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

4.誤り。たとえ当事者間の合意があったとしても、労働基準法上の基準を理由とする労働条件の低下は許されない。当事者間の合意の有無は無関係である。


  問19 正解4

4.誤り。就業規則の作成又は変更については、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。同意を得ることまでは不要である。


  問20 正解 A5 B2 C7 D3

拘束時間は、1ヵ月について(A=293時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち(B=6ヵ月)までは、1年間についての拘束時間が(C=3,516時間)を超えない範囲内において、(D=320時間)まで延長することができる。


  問21 正解2

2.誤り。労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。


  問22 正解4

改善基準4条1項2号によると、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1日の拘束時間について、「拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること」、「拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること」とされている。
 また、同条5項によると、「労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとする」とされている

以上をふまえ、それぞれ各肢の正誤判断を行うと以下のようになる。

1.誤り。第3週の拘束時間を見ると、15時間を超える回数が1週間について3回あるので「1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数」は改善基準に違反しているが、最大拘束時間については、16時間を超えている日はなく、「1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間」に違反しているものはない

2.誤り。肢1の解説の通り、「1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数」は改善基準に違反しており、「1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間」に違反しているものはない

3.誤り。肢1及び肢2の解説の通り、「1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間」に違反しているものはない。また、休日労働についても、第1週~第2週で1回(7日)、第3週~第4週で1回(21日)、つまり休日労働の回数は2週間について1回であり「労働基準法第35条の休日に労働させる回数」も改善基準に違反していない

4.正しい。肢3の解説の通り、「1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間」に違反しているものはない。また、「労働基準法第35条の休日に労働させる回数」も改善基準に違反していない。


  問23 正解3

改善基準4条1項4号によると、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転時間は、「2日(始業時刻から起算して48時間をいう)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする」とされている。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えているかどうかで判断する。
 また、1週間の運転時間については、2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えていると改善基準に違反することになる。

以上をふまえ、それぞれ各肢の正誤判断を行うと以下のようになる。

1.違反している。5日を特定日とすると、「特定日の前日(4日)と特定日(5日)の運転時間の平均」が(8時間+11時間)÷2=9.5時間、「特定日(5日)と特定日の翌日(6日)の運転時間の平均」が(11時間+8時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため改善基準に違反している。

2.違反している。9日を特定日とすると、「特定日の前日(8日)と特定日(9日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(9日)と特定日の翌日(10日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため改善基準に違反している。

3.違反していない。1日の運転時間について、どの日を特定日としても「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はない。
 また、2週間の運転時間の平均も86時間÷2=43時間となり、44時間を超えていない。したがって、改善基準に違反していない。

4.違反している。1日の運転時間については、どの日を特定日としても「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はないが、2週間の運転時間の平均が90時間÷2=45時間となり、44時間を超えているため改善基準に違反している。


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