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運行管理者試験過去問題 - 平成28年度第1回(貨物)【解答・解説】

平成28年度第1回運行管理者試験(H28.8実施)-解答・解説-

【解答一覧】
問01:2
問02:6 B2 C8 D3
問03:1,4
問04:1,2,3,5
問05:2
問06:4
問07:4
問08:2
問09:3
問10:2,4
問11:2 B1 C1 D2
問12:4
問13:2,4
問14:1,4
問15:2 B1 C1 D2
問16:3
問17:2
問18:2,4
問19:1
問20:2 B3 C5 D7
問21:4
問22:2,3
問23:1
問24:2,3 不適1,4
問25:2 不適1,3,4
問26:3 不適1,2,4
問27:1,3,4 不適2
問28:1,4 不適2,3
問29:1 イ2 ウ1
問30:2


1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解2

2.誤り。貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業の3種類をいい、「貨物自動車利用運送事業」は含まない


  問2 正解 A6 B2 C8 D3

1.一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに(A=必要な員数の)事業用自動車の運転者又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならない。

2.前項の規定により選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、(B=2ヵ月以内)の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

3.貨物自動車運送事業者は、乗務員等の(C=健康状態)の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により(D=安全に)運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車に乗務させてはならない。


  問3 正解1,4

2.誤り。運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。つまり、助言する事項は「緊急を要する事項」に限られるわけではない

3.誤り。運行管理者の業務は、「点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること」である。「備え置くこと」ではない。


  問4 正解1,2,3,5

4.誤り。「貨物の積載重量及び貨物の積載状況」についての報告・確認は、業務前の点呼において、法令の定めにより実施しなければならない事項ではない


  問5 正解2

2.報告を要しない。「重傷者を生じた事故」があった場合には報告を要するが、ここでいう重傷とは「腕などの骨折や内臓の破裂」、「14日以上病院に入院することを要する傷害」又は「病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの」のことをいい、「20日間の医師の治療を要する傷害を生じさせたもの」は、重傷者を生じた事故には該当しない


  問6 正解4

4.誤り。事業者は、このような場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者に、当該事故又は当該処分のあった日から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。


  問7 正解4

4.誤り。事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する。


  問8 正解2

2.誤り。運行指示書及びその写しは、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。


2.道路運送車両法
  問9 正解3

3.誤り。臨時運行の許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。


  問10 正解2,4

1.誤り。自動車検査証は当該自動車に備え付けるのであって、営業所ではない。自動車運送事業の用に供する自動車の場合でも同様である。

3.誤り。初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8トン未満の貨物自動車については、当該自動車検査証の有効期間は2年である。


  問11 正解 A2 B1 C1 D2

1.自動車運送事業の用に供する自動車の(A=使用者)又はこれらの自動車を運行する者は、(B=1日1回、その運行の開始前において)、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の(C=日常的)に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

2.自動車運送事業の用に供する自動車の(A=使用者)は、国土交通省令で定める技術上の基準により、当該自動車を(D=3ヵ月毎)に点検しなければならない。


  問12 正解4

4.誤り。後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。


3.道路交通法
  問13 正解2,4

1.誤り。路側帯とは、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。自転車の通行の用に供するためのものではない

3.誤り。車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。


  問14 正解1,4

2.誤り。道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分であっても、前方を進行している特定小型原動機付自転車や軽車両を追い越すことはできるが、一般原動機付自転車を追い越すことはできない

3.誤り。追越しが禁止されているのは、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂の道路の部分であり、「勾配の急な上り坂」は含まれない


  問15 正解 A2 B1 C1 D2

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(A=正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(B=車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(C=運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(D=必要な措置をとる)ことを指示することができる。


  問16 正解3

3.誤り。車両等の運転者は、本肢のように停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない


  問17 正解2

2.誤り。荷主が本肢のような「過積載運転の要求」という違反行為を行った場合、警察署長は、違反行為を行った荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる「自動車の運転者に対して違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる」わけではない


4.労働基準法
  問18 正解2,4

1.誤り。使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

3.誤り。使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。


  問19 正解1

1.誤り。事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。


  問20 正解 A2 B3 C5 D7

1.この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第9条に規定する労働者であって、(A=四輪以上の自動車)の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の(B=労働条件の向上)を図ることを目的とする。

2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その(C=向上)に努めなければならない。

3.使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に(D=労働時間を延長し、)又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。


  問21 正解4

4.誤り。フェリーの乗船時間については、原則として、休息期間として取り扱う。この休息期間とされたフェリーの乗船時間については、改善基準の規定により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるが、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない。


  問22 正解2,3

<各日の拘束時間について>
 1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。

1日目:5時40分~18時15分=12時間35分
2日目:6時30分~17時40分+3日目の4時30分~6時30分=13時間10分
 ※2日目の拘束時間は「2日目の6時30分~3日目の6時30分の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
 ※3日目の4時30分~6時30分は、「2日目の拘束時間」にも「3日目の拘束時間」にも含まれる。
3日目:4時30分~16時45分=12時間15分

<連続運転時間について>
 連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
 連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断するが、この30分以上の「運転の中断」については、少なくとも1回につき10分以上(10分未満の場合、運転の中断時間として扱われない)とした上で分割することもできる。

1日目を見ると、後半(5回目の運転以降)、「運転3時間⇒休憩10分⇒運転1時間10分」という運転状況であり、連続運転時間が4時間を超えているため改善基準に違反している
 2日目については、4時間を超える連続運転はみられず、改善基準に違反していない。なお、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。
 3日目を見ると、途中(3回目の運転以降)、「運転1時間⇒休憩5分⇒運転2時間⇒荷下ろし20分⇒休憩5分⇒運転2時間」という運転状況であるが、10分未満の休憩等は運転中断の時間としてカウントされないため、最初の休憩5分は運転の中断時間とはならない(2回目の5分休憩については、20分の荷下ろしの後に休憩しているため、合計25分の運転中断となる)。以上を踏まると、運転状況は「運転3時間(運転1時間+運転2時間)⇒運転中断25分(荷下ろし20分+休憩5分)⇒運転2時間」となり、連続運転時間が4時間を超えているため改善基準に違反している


  問23 正解1

運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。

<1日当たりの運転時間について>
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない)
 本問の勤務状況を見ると、11日を特定日とした場合、「特定日の前日(10日)と特定日(11日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間、「特定日(11日)と特定日の翌日(12日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している

<1週間当たりの運転時間について>
 1週間の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算し、「2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている場合」は改善基準に違反していることになる。
 本問の場合、問題の表の下に「(注1)2週間の起算日は1日とする。」との注意書きがあるので、1日を起算日として2週間ごとに区切り、「第1週~第2週(1日~14日)の運転時間の平均」と「第3週~第4週(15日~28日)の運転時間の平均」でそれぞれ違反の有無を判断する。(※「1日から2週間ごと」に区切って考えるので、「第2週~第3週(8日~21日)の運転時間の平均」を考慮する必要はない)
 本問の勤務状況を見ると、「第1週~第2週の運転時間の平均」が(48時間+44時間)÷2=46時間であり、44時間を超えているため、改善基準に違反している

以上により、「1日当たりの運転時間及び1週間当たりの運転時間は、改善基準に違反しているものがある」ため、肢1が正解となる。


5.運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
  問24 正解 適2,3 不適1,4

1.適切でない。補助者の指導・監督については、運行管理者の業務のひとつではあるが、補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない(ただし、点呼業務については、その一部を行うことができる)。したがって、複数の補助者に運行管理業務を行わせ、運行管理者が「補助者の指導・監督のみ」を行うことは適切ではない

4.適切でない。運行管理者は、事業者に対し、運行の安全確保に関し必要な事項について助言を行うことができ、本肢のように、事故の再発防止策を検討・作成したのであれば、事業者に対し、適切な助言を行うべきである


  問25 正解 適2 不適1,3,4

1.適切でない。点呼については、その一部を補助者に行わせることができるが、点呼の一部を補助者に行わせる場合であっても、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上は運行管理者が行わなければならない。本肢の場合、点呼の総回数の7割を超えた回数の点呼を補助者に実施させており、適切ではない

3.適切でない。業務前の点呼における「疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認」は、健康診断の結果にかかわらず、すべての運転者に対して行わなければならない

4.適切でない。業務前の点呼における「運転免許証の提示及び確認」については、法令により義務付けられている事項ではないが、運行管理規程に明記した上で業務前の点呼での実施事項とすることは適切である。しかし、本肢の場合、運行管理規程に明記したにもかかわらず、その後の業務前の点呼において、運転免許証のコピーによる確認しか行っておらず、適切ではない


  問26 正解 適3 不適1,2,4

1.適切でない。「ワイパーの払拭状態が不良でないこと」については、自動車の日常点検に係るものであり、日常点検の結果に基づく運行の可否の決定は整備管理者が行う。したがって、ワイパーの払拭状態が不良である場合には、整備管理者に確認を求め、運行の可否を整備管理者が決定する必要がある

2.適切でない。本記述のような運転者に対する指導及び監督の実施については、国土交通省告示(「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」)に基づき、継続的・計画的に行わなければならない

4.適切でない。手にしびれが出ている症状のまま運転業務を継続させていくことは、輸送の安全を確保するうえで危険を伴うので、本記述のような場合、当該運転者に対し、医師の診断を受けるよう指導すべきである


  問27 正解 適1,3,4 不適2

2.適切でない。前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、それぞれの視界や見え方が異なり、運転席が高い位置にある大型車の場合は車間距離に余裕があるように感じ、乗用車の場合は車間距離に余裕がないように感じやすい。


  問28 正解 適1,4 不適2,3

2.適切でない。運行管理者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病等により安全な運転をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。本記述のような場合、運行管理者が運転者の健康状態について確認・把握したうえで運行再開の有無を判断し、運転者に対し適切な指示を行う必要がある

3.適切でない。睡眠時無呼吸症候群は、狭心症や心筋梗塞などの合併症を引き起こすおそれがある


  問29 正解 ア1 イ2 ウ1

ア.「C地点に12時に到着させるためにふさわしいA営業所の出庫時刻」を求めるには、「A営業所~C地点までの運転時間」を求める必要がある。
 運転時間は「距離÷時速」で求めることができるので、A営業所~B地点までの運転時間が30km÷30km/h=1時間、B地点~C地点までの運転時間が180km÷45km/h=4時間であり、A営業所~C地点までの運転時間は5時間30分(A営業所~B地点まで運転1時間+B地点での荷積み30分+B地点~C地点まで運転4時間)であることがわかる。
 したがって、A営業所の出庫時刻は、C地点到着時刻である12時の5時間30分前であり、6時30分となる。

イ.「D地点とA営業所間の距離」を求めるには、「D地点~A営業所の運転時間」を求める必要がある。
 D地点~C地点までの運転時間が150km÷50km/h=3時間なので、D地点の到着は16時30分、出発は16時45分であることがわかる。そして、A営業所への帰庫が17時45分なので、D地点~A営業所の運転時間は1時間である。
 距離は「時速×運転時間」で求めることができるので、D地点~A営業所の距離は30km/h×1時間=30kmとなる。

ウ.問22の解説にもあるように連続運転時間は4時間を超えてはならない。運行計画を見ると、連続運転時間は4時間を超えていないので、改善基準に違反していない


  問30 正解5

※本問のような「事故の再発を防止する対策として最も直接的に有効なもの」を選ぶ問題については、問題で問われている「最も直接的に有効な内容のもの」を考えるより、逆に「事故の原因とは直接的に関係ない内容のもの」を削除していった方が解答しやすい。

ア 運転者は睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いを指摘されていたにもかかわらず、スクリーニング検査を受けていなかったので、本肢のような指導を行うことは、同種事故の再発防止対策として有効とも考えられるが、事故の概要からは、事故原因が運転者のSASによるものであるとは読み取れず、同種事故の再発防止対策として、直接的に有効であるとはいえない
また、後述の解説により肢ウ、カ、クは、明らかに同種事故の再発防止対策として直接的に有効であるとはいえないので、選択肢の組み合わせから判断することも可能である。

ウ 事故当日、補助者による業務前点呼を実施しており、本事故は点呼の実施体制に不備があったために生じた事故ではない。したがって、同種事故の再発防止対策として、直接的に有効であるとはいえない。

カ たしかに貨物自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、貨物を安全、確実に輸送することが社会的使命であるといえるが、事故の再発防止対策としては、もっと具体的な指導等が必要であり、このような抽象的なものは直接的に有効とはいえない

ク 事故当日、法令で定められた日常点検及び定期点検を実施しており、本事故は日常点検及び定期点検の実施に不備があったために生じた事故ではない。したがって、同種事故の再発防止対策として、直接的に有効であるとはいえない。

以上により、同種事故の再発を防止するための対策として、最も直接的に有効と考えられる組合せは、イ・エ・オ・キとなり、肢5が正解となる。


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