運行管理者試験過去問題 - 平成28年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成28年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H29.3実施)-解答・解説-

1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解1,4

2.誤り。事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない

3.誤り。前半は正しいが、後半が誤り。事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない


  問2 正解 A3 B7 C6 D4

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の(A=数)、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は(B=睡眠)のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な(C=勤務時間及び乗務時間)の設定その他事業用自動車の運転者の(D=過労運転を防止)するために必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。


  問3 正解1,2,3

4.誤り。輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることは事業者の義務であり、運行管理者の業務ではない。


  問4 正解4

4.誤り。業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を行う運転者に対しては、業務前及び業務後の点呼の他に、当該業務途中において少なくとも1回電話その他の方法により中間点呼を行わなければならないが、この場合における「業務前及び業務後の点呼」とは、同一業務において行う点呼を意味する
 したがって、本肢の2日目の業務の場合、業務前点呼は対面等で行うことができないが、業務後点呼については対面で行うとされているので、必ずしも中間点呼を行う必要はない


  問5 正解2,4

1.速報を要しない。「2人以上の死者を生じた場合」には事故の速報を要するが、本肢の場合、死者が1名なので、速報が必要な事故には該当しない。なお、人数にかかわらず、死者が生じた事故には該当するので、事故の「報告」は必要である)。

2.速報を要する。本事故は「酒気帯び運転を伴う事故」に該当するので事故の速報を要する。

3.速報を要しない。本事故は「法令に定める鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させた事故」に該当するので、事故の「報告」は要するが、速報までは要しない

4.速報を要する。本事故は「5人以上の重傷者を生じた事故」に該当するので事故の速報を要する。


  問6 正解3

3.誤り。運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間は144時間を超えてはならない。


  問7 正解2

2.誤り。他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から所定の通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検しなければならない「運行の状況に応じて」必要な点検を実施するわけではない


  問8 正解3

3.誤り。車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の事業用自動車の運行の業務に従事する運転者等は、「貨物の積載状況」を業務の記録に記録しなければならない。貨物の積載状況を運行指示書に記録したことで、業務の記録に当該事項を記録したとみなされるわけではない


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