運行管理者試験過去問題 - 平成28年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成28年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H29.3実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解3

1.誤り。労基法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない。「当事者間の合意」の有無は無関係であり、当事者間の合意があったとしても、労基法上の基準を理由とする労働条件の低下は許されない

2.誤り。前半は正しいが後半が誤り。使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。「労働組合等との書面による協定」の有無にかかわらず、このような契約は許されない

4.誤り。労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。


  問19 正解3

3.誤り。使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。


  問20 正解 A1 B1 C2 D1

1.労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、(A=2週間)及び(B=1ヵ月以上3ヵ月)以内の一定の期間とするものとする。

2.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は(C=2週間)について(D=1回)を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。


  問21 正解3,4

1.誤り。使用者は、トラック運転者の拘束時間については、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

2.誤り。使用者は、トラック運転者の1日についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。


  問22 正解2

1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。なお、問題文にもあるように、フェリー乗船時間は休息期間として取り扱うため、拘束時間には含まれない(=差し引く)ので注意。

1日目:3:00~22:00=19時間-フェリー乗船時間6時間(11:00~17:00)=13時間
2日目:5:00~18:00+3日目の4:00~5:00=14時間
 ※2日目の拘束時間は、「2日目の5:00~3日目の5:00の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
 ※「3日目の4:00~5:00」は2日目の拘束時間にも含まれる。
3日目:4:00~22:00=18時間-フェリー乗船時間6時間(7:00~13:00)=12時間
4日目:5:00~19:00+5日目の4:00~5:00=15時間
 ※4日目の拘束時間は、「4日目の5:00~5日目の5:00の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
 ※「5日目の4:00~5:00」は4日目の拘束時間にも含まれる。


  問23 正解 ア2 イ2 ウ3

ア:1日の最大拘束時間は、16時間を超えてはならない。
 なお、1日の拘束時間は「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいうので、各日の拘束時間は以下のようになる。

1日目:4:00~17:45=13時間45分
2日目:5:00~19:10+3日目の3:00~5:00=16時間10分
 ※2日目の拘束時間は、「2日目の5:00~3日目の5:00の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
 ※「3日目の3:00~5:00」は2日目の拘束時間にも含まれる。
3日目:3:00~15:45=12時間45分
4日目:5:00~17:10=12時間10分

以上により、2日目が「1日についての最大拘束時間」に違反している。

イ:運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合、改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない)

各日の運転時間の合計はそれぞれ、1日目が10時間、2日目が10時間30分、3日目が9時間30分、4日目が8時間30分である。

1日目を特定日とすると、「特定日の前日(休日)と特定日(1日目)の運転時間の平均」が(0時間+10時間)÷2=5時間、「特定日(1日目)と特定日の翌日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+10時間30分)÷2=10時間15分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」については、9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
 2日目を特定日とすると、「特定日の前日(1日目)と特定日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+10時間30分)÷2=10時間15分、「特定日(2日目)と特定日の翌日(3日目)の運転時間の平均」が(10時間30分+9時間30分)÷2=10時間であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えているので、改善基準に違反している。
 3日目を特定日とすると、「特定日の前日(2日目)と特定日(3日目)の運転時間の平均」が(10時間30分+9時間30分)÷2=10時間、「特定日(3日目)と特定日の翌日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+8時間30分)÷2=9時間であり、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」については、9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
 4日目を特定日とすると、「特定日の前日(3日目)と特定日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+8時間30分)÷2=9時間、「特定日(4日目)と特定日の翌日(休日)の運転時間の平均」が(8時間30分+0時間)÷2=4時間15分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。

以上により、2日目が「1日当たりの運転時間」に違反している。

ウ:連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
 連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断する。
 つまり、“「30分以上の運転中断」をした時点で連続運転がリセットされる”ということであり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反することになる。
 なお、この「30分以上の運転の中断」については、少なくとも1回につき10分以上(※10分未満の場合、運転の中断時間として扱われない)とした上で分割することもできる。
 また、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。

3日目を見ると、途中(3回目の運転以降)、「運転1時間⇒休憩5分⇒運転2時間⇒荷下ろし20分⇒休憩5分⇒運転2時間」という運転状況であるが、10分未満の休憩は運転の中断時間として扱われないため、最初の休憩5分は運転の中断時間とはならない(※2回目の5分休憩については、20分の荷下ろしの後に休憩しているため、合計25分の運転中断となる)。
 したがって、運転状況は「運転3時間(運転1時間+運転2時間)⇒運転中断25分(荷下ろし20分+休憩5分)⇒運転2時間」となり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えており(=5時間)、連続運転時間が4時間を超えているため、改善基準に違反している

以上により、3日目が「連続運転時間」に違反している。


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