運行管理者試験過去問題 - 平成29年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成29年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H30.3実施)-解答・解説-

1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解1,3

2.誤り。国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年(※令和元年11月の法改正により2年から5年に延長された)を経過しない者であるときは、その許可をしてはならない。

4.誤り。一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない


  問2 正解3

3.誤り。前半は正しいが、後半が誤り。事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない


  問3 正解2,3

1.誤り。運行管理者の業務は、「点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること」である。「備え置くこと」ではない。

4.誤り。運行管理規程を定めることは事業者の義務であり、運行管理者の業務ではない。また、事業者は、運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する適切な指導及び監督を行わなければならないとされている。なお、「法令の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うこと」や「補助者に対する指導及び監督を行うこと」は運行管理者の業務である。


  問4 正解A5 B1 C6

運転者に対する業務前の点呼においては、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)(A=道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認)について報告を求め、及び確認を行わなければならないとされている。
 運転者に対する業務後の点呼においては、(1)業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況、(2)他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告について報告を求め、(3)(B=酒気帯びの有無)について確認を行わなければならないとされている。
 運転者に対する中間点呼においては、(1)酒気帯びの有無、(2)(C=疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無)について報告を求め、及び確認を行わなければならないとされている。


  問5 正解2,3

1.速報を要しない。速報を要する事故には該当しない。なお、法令に定める鉄道施設を損傷し、「3時間」以上本線において鉄道車両の運転を休止させた場合は、事故の「報告」を要するが、どちらにしても速報までは要しない。

2.速報を要する。本事故は「自動車の転覆により、積載された危険物の一部が漏えいした事故」に該当するので事故の速報を要する。

3.速報を要する。本事故は「5人以上の重傷者を生じた事故」に該当するので事故の速報を要する。

4.速報を要しない。「5人以上の重傷者を生じた事故」や「10人以上の負傷者を生じた事故」があった場合には事故の速報を要するが、本肢の場合、重傷者は4名であり、負傷者の合計は9名(重傷4名+軽傷5名)なので、速報が必要な事故には該当しない。なお、人数にかかわらず、重傷者が生じた事故には該当するので、事故の「報告」は必要である。


  問6 正解2

2.誤り。事業者が選任する運転者等は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。


  問7 正解3

3.誤り。初任運転者を対象とする特別な指導は、当該事業者において「初めて事業用自動車に乗務する前」に行うのが原則だが、やむを得ない事情がある場合は、事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。


  問8 正解1,3

2.誤り。事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時」に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者等に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者等が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない

4.誤り。運行指示書は、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。


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