運行管理者試験過去問題 - 平成29年度第2回(貨物)-解答・解説-
平成29年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H30.3実施)-解答・解説-
問13 正解1
1.誤り。車両は、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
問14 正解2,3
1.誤り。左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合には、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
4.誤り。車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
問15 正解 A2 B1 C1 D2
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(A=正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(B=車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(C=運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(D=必要な措置をとる)ことを指示することができる。
問16 正解2,4
1.誤り。身体障害者用の車が通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。
3.誤り。停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
問17 正解3
3.誤り。荷主が本肢のような「過積載運転の要求」という違反行為を行った場合、警察署長は、違反行為を行った荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。「自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる」わけではない。