運行管理者試験過去問題 - 平成29年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成29年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H30.3実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解1

1.誤り。使用者は、雇入れの日から6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。


  問19 正解3

3.誤り。事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。この通知は、労働者からの請求の有無などにかかわらず、必ず行う


  問20 正解 A1 B8 C5 D3

拘束時間は、1ヵ月について(A=293時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち(B=6ヵ月)までは、1年間についての拘束時間が(C=3,516時間)を超えない範囲内において、(D=320時間)まで延長することができる。


  問21 正解1,3

2.誤り。連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。

4.誤り。トラック運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合には、1日の最大拘束時間を20時間まで延長することができる。


  問22 正解1,3

トラック運転者の1日についての最大拘束時間は16時間を超えてはならず、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内としなければならない。
 また、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。
 なお、1日の拘束時間は「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
各日の拘束時間・休息期間は以下のようになる。

・月曜の拘束時間:始業6時~終業17時=11時間(※肢4)
・火曜の拘束時間:始業6時~終業21時+水曜の5時~6時=16時間(※肢2)
(※火曜の拘束時間は「火曜の6時~水曜の6時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・水曜の拘束時間:始業5時~終業21時=16時間(※肢2)
・木曜の拘束時間:始業7時~終業17時+金曜の5時~7時=12時間
(※木曜の拘束時間は「木曜の7時~金曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・金曜の拘束時間:始業5時~終業20時+土曜の4時~5時=16時間(※肢2)
(※金曜の拘束時間は「金曜の5時~土曜の5時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・土曜の拘束時間:始業4時~終業17時=13時間

・月曜の休息期間:終業17時~火曜の始業6時=13時間
・火曜の休息期間:終業21時~水曜の始業5時=8時間
・水曜の休息期間:終業21時~木曜の始業7時=10時間
・木曜の休息期間:終業17時~金曜の始業5時=12時間
・金曜の休息期間:終業20時+土曜の始業4時=8時間

以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。

1.正しい。拘束時間が16時間を超えている日はないので、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反している勤務はない。

2.誤り。拘束時間が15時間を超える回数が2回を超えている(=火、水、金の3回ある)ので、1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準に違反している

3.正しい。すべての日において、8時間以上の休息期間を与えているので、勤務終了後の休息期間は、改善基準に違反しているものはない。

4.誤り。この1週間の勤務の中で拘束時間が最も短いのは月曜である。


  問23 正解3

運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない)
 また、1週間の運転時間については、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算し、「2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている場合」は改善基準に違反していることになる。

以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。

まず、空欄A~Dに各選択肢の運転時間を当てはめていくが、肢4を当てはめると、3日~5日までの運転時間が、[3日:9時間][4日:10時間(空欄A)][5日:9時間]となり、4日を特定日とした場合、「特定日の前日(3日)と特定日(4日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(4日)と特定日の翌日(5日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えてしまうので改善基準に違反する。したがって、肢4は適切ではない。
 次に、肢1の第1週~第2週の運転時間を見ると、2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている(44.5時間)ので改善基準に違反する。したがって、肢1も適切ではない。
 残った肢2と肢3の運転状況については、どちらも改善基準に違反しないが、本問は「運転時間の合計が最少となるもの」を選ぶので、運転時間の合計が短い肢3が適切なものとなる。


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