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運行管理者試験過去問題 - 平成29年度第2回(貨物)【解答・解説】

平成29年度第2回運行管理者試験(H30.3実施)-解答・解説-

【解答一覧】
問01:1,3
問02:3
問03:2,3
問04:5 B1 C6
問05:2,3
問06:2
問07:3
問08:1,3
問09:3
問10:2,3
問11:1 B2 C1
問12:3
問13:1
問14:2,3
問15:2 B1 C1 D2
問16:2,4
問17:3
問18:1
問19:3
問20:1 B8 C5 D3
問21:1,3
問22:1,3
問23:3
問24:4 不適1,2,3
問25:3,4 不適1,2
問26:1,2,4 不適3
問27:4 B1 C6 D2
問28:2,3 不適1,4
問29:2
問30:1 B1 C1


1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解1,3

2.誤り。国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年(※令和元年11月の法改正により2年から5年に延長された)を経過しない者であるときは、その許可をしてはならない。

4.誤り。一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない


  問2 正解3

3.誤り。前半は正しいが、後半が誤り。事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない


  問3 正解2,3

1.誤り。運行管理者の業務は、「点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること」である。「備え置くこと」ではない。

4.誤り。運行管理規程を定めることは事業者の義務であり、運行管理者の業務ではない。また、事業者は、運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する適切な指導及び監督を行わなければならないとされている。なお、「法令の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うこと」や「補助者に対する指導及び監督を行うこと」は運行管理者の業務である。


  問4 正解A5 B1 C6

運転者に対する業務前の点呼においては、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)(A=道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認)について報告を求め、及び確認を行わなければならないとされている。
 運転者に対する業務後の点呼においては、(1)業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況、(2)他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告について報告を求め、(3)(B=酒気帯びの有無)について確認を行わなければならないとされている。
 運転者に対する中間点呼においては、(1)酒気帯びの有無、(2)(C=疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無)について報告を求め、及び確認を行わなければならないとされている。


  問5 正解2,3

1.速報を要しない。速報を要する事故には該当しない。なお、法令に定める鉄道施設を損傷し、「3時間」以上本線において鉄道車両の運転を休止させた場合は、事故の「報告」を要するが、どちらにしても速報までは要しない。

2.速報を要する。本事故は「自動車の転覆により、積載された危険物の一部が漏えいした事故」に該当するので事故の速報を要する。

3.速報を要する。本事故は「5人以上の重傷者を生じた事故」に該当するので事故の速報を要する。

4.速報を要しない。「5人以上の重傷者を生じた事故」や「10人以上の負傷者を生じた事故」があった場合には事故の速報を要するが、本肢の場合、重傷者は4名であり、負傷者の合計は9名(重傷4名+軽傷5名)なので、速報が必要な事故には該当しない。なお、人数にかかわらず、重傷者が生じた事故には該当するので、事故の「報告」は必要である。


  問6 正解2

2.誤り。事業者が選任する運転者等は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。


  問7 正解3

3.誤り。初任運転者を対象とする特別な指導は、当該事業者において「初めて事業用自動車に乗務する前」に行うのが原則だが、やむを得ない事情がある場合は、事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。


  問8 正解1,3

2.誤り。事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時」に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者等に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者等が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない

4.誤り。運行指示書は、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。


2.道路運送車両法
  問9 正解3

3.誤り。登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命じられ、自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置(=管理下に置かれること)を受けなければならない


  問10 正解2,3

1.誤り。指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合には、自動車検査証を備え付けなくても、当該自動車を運行の用に供することができる

4.誤り。自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する時期が記載されている。


  問11 正解 A1 B2 C1

自動車の構造及び自動車の装置等に関する保安上又は(A=公害防止)その他の環境保全上の技術基準(「保安基準」という。)は、道路運送車両の構造及び装置が(B=運行)に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に(C=危害)を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであってはならない。


  問12 正解3

3.誤り。自動車の空気入ゴムタイヤの滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部(所定の部分を除く。)のいずれの部分においても1.6mm以上の深さを有すること。


3.道路交通法
  問13 正解1

1.誤り。車両は、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない


  問14 正解2,3

1.誤り。左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合には、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

4.誤り。車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない


  問15 正解 A2 B1 C1 D2

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(A=正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(B=車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(C=運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(D=必要な措置をとる)ことを指示することができる。


  問16 正解2,4

1.誤り。身体障害者用の車が通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。

3.誤り。停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。


  問17 正解3

3.誤り。荷主が本肢のような「過積載運転の要求」という違反行為を行った場合、警察署長は、違反行為を行った荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる「自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる」わけではない


4.労働基準法
  問18 正解1

1.誤り。使用者は、雇入れの日から6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。


  問19 正解3

3.誤り。事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。この通知は、労働者からの請求の有無などにかかわらず、必ず行う


  問20 正解 A1 B8 C5 D3

拘束時間は、1ヵ月について(A=293時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち(B=6ヵ月)までは、1年間についての拘束時間が(C=3,516時間)を超えない範囲内において、(D=320時間)まで延長することができる。


  問21 正解1,3

2.誤り。連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。

4.誤り。トラック運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合には、1日の最大拘束時間を20時間まで延長することができる。


  問22 正解1,3

トラック運転者の1日についての最大拘束時間は16時間を超えてはならず、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内としなければならない。
 また、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。
 なお、1日の拘束時間は「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
各日の拘束時間・休息期間は以下のようになる。

・月曜の拘束時間:始業6時~終業17時=11時間(※肢4)
・火曜の拘束時間:始業6時~終業21時+水曜の5時~6時=16時間(※肢2)
(※火曜の拘束時間は「火曜の6時~水曜の6時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・水曜の拘束時間:始業5時~終業21時=16時間(※肢2)
・木曜の拘束時間:始業7時~終業17時+金曜の5時~7時=12時間
(※木曜の拘束時間は「木曜の7時~金曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・金曜の拘束時間:始業5時~終業20時+土曜の4時~5時=16時間(※肢2)
(※金曜の拘束時間は「金曜の5時~土曜の5時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・土曜の拘束時間:始業4時~終業17時=13時間

・月曜の休息期間:終業17時~火曜の始業6時=13時間
・火曜の休息期間:終業21時~水曜の始業5時=8時間
・水曜の休息期間:終業21時~木曜の始業7時=10時間
・木曜の休息期間:終業17時~金曜の始業5時=12時間
・金曜の休息期間:終業20時+土曜の始業4時=8時間

以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。

1.正しい。拘束時間が16時間を超えている日はないので、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反している勤務はない。

2.誤り。拘束時間が15時間を超える回数が2回を超えている(=火、水、金の3回ある)ので、1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準に違反している

3.正しい。すべての日において、8時間以上の休息期間を与えているので、勤務終了後の休息期間は、改善基準に違反しているものはない。

4.誤り。この1週間の勤務の中で拘束時間が最も短いのは月曜である。


  問23 正解3

運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない)
 また、1週間の運転時間については、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算し、「2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている場合」は改善基準に違反していることになる。

以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。

まず、空欄A~Dに各選択肢の運転時間を当てはめていくが、肢4を当てはめると、3日~5日までの運転時間が、[3日:9時間][4日:10時間(空欄A)][5日:9時間]となり、4日を特定日とした場合、「特定日の前日(3日)と特定日(4日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(4日)と特定日の翌日(5日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えてしまうので改善基準に違反する。したがって、肢4は適切ではない。
 次に、肢1の第1週~第2週の運転時間を見ると、2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている(44.5時間)ので改善基準に違反する。したがって、肢1も適切ではない。
 残った肢2と肢3の運転状況については、どちらも改善基準に違反しないが、本問は「運転時間の合計が最少となるもの」を選ぶので、運転時間の合計が短い肢3が適切なものとなる。


5.運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
  問24 正解 適4 不適1,2,3

1.適切でない。酒気帯びの有無の判定は、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを問わないとされている。つまり、アルコール検知器による酒気帯びの有無の判定は、「アルコールが検知されるか否か」によって行うということである。

2.適切でない。運行管理者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足等により安全に運行の業務を遂行することができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。
 したがって、寝不足気味の運転者を乗務させることは適切ではない(乗務させる場合であっても、運転者の声、動作、顔色等をさらに注意深く観察するなどして確認する必要があるといえる)。また、眠気等により運転を中断する際の判断についても、運転者の体調を考慮した上で運行管理者が判断すべきであり、運転者自らが判断するよう指示することは適切ではない

3.適切でない。業務前及び業務後の点呼は、原則、対面で実施しなければならないが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められている。
 「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で業務を開始又は終了するため、当該運転者が所属する営業所において対面点呼が実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しないことから、電話その他の方法よる点呼を行うことはできない


  問25 正解 適3,4 不適1,2

1.適切でない。他の自動車に追従して走行するときは、常に「秒」の意識をもって自車の速度と停止距離に留意し、前車との追突等の危険が発生した場合でも安全に停止できるような速度又は車間距離を保って運転するよう指導する必要がある。
「停止距離」とは「危険を認知してから停止するまでに走行した距離」のこといい、空走距離(=危険を認知しブレーキ操作を行い、ブレーキが効きはじめるまでに走行する距離)と制動距離(=ブレーキが効きはじめてから停止するまでに走行する距離)とを合わせた距離のことである。つまり、問題文にあるような「制動距離と同程度の車間距離」では、急ブレーキの際に前車に衝突する危険がある。

2.適切でない。後半の記述が不適切。事業者は、体質的にお酒に弱い運転者のみならず、すべての運転者を対象として、酒類の飲み方等について指導する必要がある。


  問26 正解 適1,2,4 不適3

3.適切でない。運行管理者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病等により安全に運行の業務を遂行することができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。本肢の場合、医師から「より軽度な勤務において経過観察することが必要」との所見が出されているにもかかわらず、従来と同様の乗務を続けさせており、適切ではない


  問27 正解 A4 B1 C6 D2

走行車線を認識し、車線から逸脱あるいは逸脱しそうになった場合には、車線中央に戻す操作をするよう警報が作動する装置を【A=車線逸脱警報装置】という。
 レーダー等により先行車との距離を常に検出し、追突の危険性が高まったら、まずは警報し、ブレーキ操作を促し、それでもブレーキ操作をせず、追突、若しくは追突の可能性が高いと判断した場合には、自動的にブレーキをかけ、衝突時の速度を低く抑える装置を【B=衝突被害軽減ブレーキ】という。
 急ハンドルや積雪などによる横転の危険を警告するとともに、エンジン出力やブレーキ力を制御し、横転の危険を軽減させる装置を【C=車両安定性制御装置】という。
 交通事故などにより一定の衝撃を受けると、その前後の映像とともに、加速度等の走行データを記録する装置(常時記録の機器もある)を【D=映像記録型ドライブレコーダー】という。


  問28 正解 適2,3 不適1,4

1.適切でない。運行管理者は、異常気象などにより輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。本肢のように、運行経路や運送の中断等について、運転者の判断に任せてしまうことは適切ではない

4.適切ではない。肢2の解説にもあるように、交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者等は、事故の概要を警察官に報告しなければならない。負傷者がなく、自動車の損傷が軽微な場合でも同様である。


  問29 正解2

1.誤り。(1日についての最大拘束時間及び休息期間は改善基準に違反していない)
 1日の最大拘束時間は、16時間を超えてはならず、また、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。
 なお、問22の解説にもあるように、1日の拘束時間は「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。

・1日目の拘束時間:6時~20時45分+2日目の5時~6時=15時間45分
(※1日目の拘束時間は「1日目の6時~2日目の6時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・2日目の拘束時間:5時~18時30分=13時間30分
・3日目の拘束時間:6時~19時45分+4日目の4時~6時=15時間45分
(※3日目の拘束時間は「3日目の6時~4日目の6時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・4日目の拘束時間:4時~16時5分=12時間5分

・1日目の休息期間:終業20時45分~2日目の始業5時=8時間15分
・2日目の休息期間:終業18時30分~3日目の始業6時=11時間30分
・3日目の休息期間:終業19時45分~4日目の始業4時=8時間15分

以上により、いずれの日についても、1日についての最大拘束時間及び休息期間は改善基準に違反していない。

2.正しい。(2日目を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準に違反している)
 1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。(※1日当たりの運転時間の考え方は、問23を参照のこと)
各日の運転時間の合計はそれぞれ、1日目が10時間、2日目が9時間、3日目が9時間15分、4日目が7時間30分である。

1日目を特定日とすると、「特定日の前日(休日)と特定日(1日目)の運転時間の平均」が(0時間+10時間)÷2=5時間、「特定日(1日目)と特定日の翌日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」については、9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
 2日目を特定日とすると、「特定日の前日(1日目)と特定日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間、「特定日(2日目)と特定日の翌日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間+9時間15分)÷2=9時間7分30秒であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えているので、改善基準に違反している
 3日目を特定日とすると、「特定日の前日(2日目)と特定日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間+9時間15分)÷2=9時間7分30秒、「特定日(3日目)と特定日の翌日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間15分+7時間30分)÷2=8時間22分30秒であり、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」については、9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
 4日目を特定日とすると、「特定日の前日(3日目)と特定日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間15分+7時間30分)÷2=8時間22分30秒、「特定日(4日目)と特定日の翌日(休日)の運転時間の平均」が(7時間30分+0時間)÷2=3時間45分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。

3.誤り。(いずれの日も連続運転時間は改善基準に違反していない)
 連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
 連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断する。 つまり、“「30分以上の運転中断」をした時点で連続運転がリセットされる”ということであり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反することになる。
 なお、この「30分以上の運転の中断」については、少なくとも1回につき10分以上(※10分未満の場合、運転の中断時間として扱われない)とした上で分割することもできる。
また、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。

以上を踏まえ、1日目~4日目の運転状況を見ると、いずれの日についても連続運転時間は4時間を超えておらず、改善基準に違反していない。


  問30 正解 A1 B1 C1

【事故の原因分析】を読み取ると、事故防止策A~Cについて、以下のように判断することができる。

事故防止策Aについては、事故を起こした運転者は、「新人で地域の地理に不慣れであり」(なぜ4)、「地図を確認しながら運転していた」(なぜ3)ことがわかるので、肢1のような指導を行うことがより直接的に有効な再発防止策であるといえる。
 事故防止策Bについては、「到着が遅れた場合の対応手順が定められておらず」(なぜ4)、「到着時間に遅れることを気にかけていた」(なぜ3)ことがわかるので、今後、同様のケースが生じた場合でも、運転者が落ち着いて対処できるよう、肢1のような対策を実施することがより直接的に有効な再発防止策であるといえる。
 事故防止策Cについては、「軽微な事故を起こした際に受診させた適性診断の結果を活用できておらず」(なぜ4)、「青信号なので行けるだろう」(なぜ3)という運転者の楽観的な予測に基づいた運転(いわゆる「だろう運転」)があったことがわかるので、肢1のような助言・指導を行うことがより直接的に有効な再発防止策であるといえる。


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